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クレジット利用分を支払えず 弁護士事務所から通知書が届き 1ヶ月経過してます。
確認したい点があるとの事です。

自己破産を弁護士に相談中なので 通知書に対してなにも 連絡をしてないですが、
このまま 連絡しない場合はどうなりますか?

家に取り立てとかあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

> このまま 連絡しない場合はどうなりますか?


電話でも手紙でも連絡がつかないなら、誰かが確認に来る、取立てに来る事になり、それでも返済が無いなら訴状等が来ることになるでしょう。

> 自己破産を弁護士に相談中
相談ではなく、とにかく債務整理として受任してもらい、その上で債務整理なり破産なりの手続きを行えばよい。
弁護士は受任したら直ちに受任通知を債権者に送るが、受任通知を受け取った債権者は、直接に債務者に接触することが法律で禁止されているから。
手紙や電話等を含めた直接の接触が違法行為と明確に法律に書かれているから、「家に取り立てとか」が嫌なら、早くする事が吉。
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この回答へのお礼

早速文書を送ります。わかりやすくありがとうございました。

お礼日時:2015/10/02 17:02

未払い分について少額訴訟され、簡易裁判所から支払い命令が来るでしょう。


出頭して説明しないと負けます。

負けた場合、控訴できません。
その判決に基き預金や給料の差し押さえが実行されます。

闇金ではないので、この程度でしょう。

ま~信用情報に傷がついて、しばらく借金できませんけど。
債権回収企業に転売されて、しばらくいろんなとこから請求されると思います。
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この回答へのお礼

そうなんですね。。わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/02 17:01

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