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サラリーマンの友人が毎月の給料とは別に、別会社から顧問料として毎月5万円を頂いているそうです。
確定申告が必要だと思うのですが、友人曰く別会社の方からは「税金関係の心配はしなくて大丈夫。こちらがやります」みたいな事を言われたので、確定申告はやらないと言ってます。
これってどういう事なんでしょうか?
そんな事可能なんですかね?

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>確定申告が必要だと思うのですが、
もちろんです。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。

>友人曰く別会社の方からは「税金関係の心配はしなくて大丈夫。こちらがやります」みたいな事を言われたので、…これってどういう事なんでしょうか?
報酬から源泉徴収するということでしょう。

>そんな事可能なんですかね?
いいえ。
報酬から源泉徴収されるされないにかかわらず、確定申告が必要です。
株の譲渡所得(特定口座の源泉徴収あり)の「申告不要」とは全然異なります。
前に書いたとおりです。
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別会社でおかかえの税理士に、代わりにやってもらうのではないでしょうか?


大した手間ではないですからね。
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>別会社の方からは「税金関係の心配はしなくて…



ウソです。
そんな制度はありません。

ただ、顧問料とのことなので所得税を源泉徴収させられる可能性はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与のほか、上のような一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。

給与以外で源泉徴収されても年末調整の対象にはなりませんから、確定申告が必要なのです。
しかも、源泉徴収は所得税のみですので、確定申告をしなければ市県民税 (住民税) を脱税することにもなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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顧問料の5万円は給与所得ではないので、副業(給与をもらっている)としてみなされていないからだと思います。



雑所得や一時所得などは、一定額以上は課税されますが、その処理は会社側が行っているのでしょう。

たとえば、株などを運用して所得をあげている人がいた場合、課税はされていても副業ではないです。
確定申告の必要のない金額であったり、特定口座であれば確定申告の必要はありません。
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