No.3ベストアンサー
- 回答日時:
◎#2です。
補足の「判決文と訴訟記録とでは、どの様な違いなんでしょうか?」についてですが・・・・。◎私は、#1の方の参考URLの内容(民事?判決文・・云々)について認識しておりません。そもそも、地検を「管轄違いですから、詳しいことも言えないし」としている事も、私には解りません。ただ、「自信有り」との回答ですから、、あなたの質問の指す裁判記録閲覧が、#1の方の回答の『判決文』であるのならわたくしには、解りませんが、東京地検に電話との事から『刑事被告事件に係る訴訟の記録』であれば・・・・とアドバイスさせて頂いたのです。
◎あなたの言う、『裁判記録』を当該刑事裁判で採用された、調書・証拠・証言等々の記録とすれば、裁判中は裁判所で使用保管され、この時は「当該の被告人・弁護人」と「被害者」が閲覧を許されます。
◎そして、裁判確定後(訴訟終結後)当該記録は、刑事確定訴訟記録法に基づく、『刑事被告事件に係る訴訟の記録』として管轄検察庁に移管し保管されます。
◎その場合については、#2でアドバイスさせて頂いたとおりです。
◎「知人の裁判記録を見たかったので」と有りますが、知人が被告人で有ったとすれば、その裁判記録は保持している(していた?)はずですから、知人にその旨聞いてみるか。
◎知人(当事者)には、知られずに見たかったのでとなれば、「プライバシーに関する事だから関係者以外はダメと言われました」との、保管検察官(事務官?)の回答も頷かざるを得ないと思慮致します。
◎或いは、知人当人があなたの「知人の裁判記録を見たかったので」を認知しているので有れば、同行しての閲覧は許可の可能性は有るのかも知れません。
また、知人が病気・怪我等の正当な理由であなたに委任した場合も、検察官の判断に因っては許可の可能性も残されると思います。
◎何れにしても、【刑事確定訴訟記録法】を熟読してから、所轄の検察庁に、再度問い合わせる事を勧めます。
●http://www.ron.gr.jp/law/law/keij_kir.htm
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/keij_kir.htm
No.4
- 回答日時:
>知人の裁判記録を見たかったので東京地検に電話して手続き等
>を聞いたら、事件内容等も聞かずにプライバシーに関する事だ
>から関係者以外はダメと言われました。
>誰でも閲覧出来るんじゃないんですか?
「刑事訴訟法 第53条 第一項 但し書きおよび第二項」と「刑事
確定訴訟記録法(保管記録の閲覧)第四条 第二項の一、三、四、
五」を理由に、
保管検察官の判断で、原告と被告および双方の代理人(弁護士等)
にしか閲覧を認めていないのが現在の運用です。
●刑事訴訟法 第53条
「但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障の
あるときは、この限りでない。」(閲覧させないものとする。)
「弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しない
ものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわ
らず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録
の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができ
ない。」
●刑事確定訴訟記録法(保管記録の閲覧)
第四条 第二項
保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定
する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録
(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧さ
せないものとする。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害す
ることとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨
げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を
著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
刑事訴訟法 第53条【訴訟記録の公開】
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあ
るときは、この限りでない。
弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないも
のとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわら
ず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の
保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができな
い。
日本国憲法 第82条【裁判の公開】
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する
虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふこと
ができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する
国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しな
ければならない。
刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟
法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲
覧させなければならない。
ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限
りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定
する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録
(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧さ
せないものとする。
ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる
者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害す
ることとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨
げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を
著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
以上参考まで。
No.2
- 回答日時:
◎質問には『裁判記録』と有りますが、#1の方の回答の『判決文』なのか、それとも『刑事被告事件に係る訴訟の記録』なのでしょうか。
◎東京地検に電話との事ですから、刑事確定訴訟記録法に基づく、『刑事被告事件に係る訴訟の記録』かと思われますが・・・。
◎保管検察官が保管する記録ですと、まず確定記録である事。
そして確定記録で有っても第三者には・・・
--------------------
刑事確定訴訟記録法(保管記録の閲覧)
第四条 1保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
(1)保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
(2)保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
(3)保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
(4)保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
(5)保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。
-------------------
・・・を広義解釈?して、閲覧の拒否を多用しているのが現状の様です。
No.1
- 回答日時:
その事件は終結していますか?
まだ、だったら無理でしょー
地検?
管轄違いですから、詳しいことも言えないし
裁判所で正式な手続きをすれば見れるそーです
参考URL:http://ranhou.hp.infoseek.co.jp/eturan.htm
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