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コンビニの廃棄弁当を持ち帰ったことを理由に、店長から謹慎処分を言い渡されたーー。そんな告白がネット上の掲示板に投稿され、話題になった。

投稿者はコンビニでバイトしているが、期限切れの弁当を廃棄することを「食べ物を粗末にするのが心苦しい」と考え、店長に内緒で持ち帰っていたそうだ。ところがある日、店長にばれて、「今日から1週間、自宅謹慎」「辞めたかったら辞めても良い」と告げられたという。

そこで質問です。この事例は刑法的にはどういう扱いになるんでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

廃棄弁当と言っても清掃業者等が引き取って居らず店舗にあるのなら、それは窃盗でしょう。


所有権は店舗側にあるのですから、それを責任者に無断で持ち帰ると言う事ですので許可が得られてない訳ですよね。
立派な窃盗か業務上横領でしょう。
粗末にしたくないのであれば普通に責任者(この場合店長)の許可を得れば良いだけであって、掲示板に投稿した人って自分の
行為を正当化しようとしているのだろうが墓穴を掘っただけでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>廃棄弁当と言っても清掃業者等が引き取って居らず店舗にあるのなら、それは窃盗でしょう。
それじゃ、清掃業者が頂戴すれば 問題ないんでしょうか?

>立派な窃盗か業務上横領でしょう。
業務上横領は モノにも適用されるんでしょうか?

お礼日時:2015/10/26 12:01

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