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給料の差押禁止債権の社会保険等に本人の後期高齢者医療保険料、扶養者分の国民健康保険料は、含まれますでしょうか?
本人は、88歳で勤務をしておりますが、以前の住民税の滞納があり、給料差押えとなりました。
年齢的に社会保険料は、納めておらず後期高齢者医療保険料を支払っております。
この場合、後期高齢者医療保険料、扶養者分の国民健康保険料は、差押えから控除されますでしょうか?
お答え宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問文が変ですね。



会社天引き※後の会社支払給与の3/4部分が、差押禁止債権です。給与は受け取る本人から見て債権です。3/4は差し押さえられずに確実に受け取れる(もっともほかに要件有り)。

しかし、列挙されてる
> 後期高齢者医療保険料、扶養者分の国民健康保険料

は、本人が役所に直接支払い負担する「債務」です。会社が義務で天引きするなら上の(※)部分での計算となりますが、本人が自分の財布を開いて負担するのです。いくら本人が負担しているのか会社の知ったことではないので、差し押さえにあたって考慮されません。結局1/4差し押さえられたのち上の3/4しか本人の財布にはいってこず、そこからの支払いとなります。
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はい。

控除対象。

差し押さえは民事執行法152条により、所得税、地方税、社会保険料を控除した手取り額を基準に、手取り報酬の25%までとなっています。
例えば、月20万円の手取り額の場合、債権者は5万円しか差し押さえることができず、債務者の手元には15万円が残ります。
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