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元カノに9月末にラインのタイムラインで顔を名前(苗字だけですが)を晒されストーカー野郎と書き込みをされたり
名前や顔などは出されていませんがfc2ライブにて付きまとわれていた等と言われていました。
(何度か過去の配信にて私が出演していたり、無断で家を映されたこともあったので特定される恐れあり)
その他にも元カノを寝取った男にも私の事をただ付きまとってきていた男と説明したらしく
その男に絡まれ罵詈雑言を浴びせられたこともあります。

私が持っている証拠はタイムラインのスクリーンショットのみなのですが
これは名誉棄損か侮辱罪に該当するでしょうか?

また名誉棄損に該当するとして刑事告訴をするときに警察は相手にしてくれるのでしょうか?

未熟な文申し訳ありません。
わからない箇所などは質問していただければ幸いです。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

1.


関連のありそうな刑法の条文は次のようになっています。
(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
------------------------------------------------------------------
つまり、嘘か事実かで適用条項が変わる。
嘘であれば、第二百三十三条が適用され、事実であっても名誉を毀損したと認められれば第二百三十条 が適用されます。
また、嘘か事実か判明していなくとも、公然と人を侮辱すれば、第二百三十一条 に抵触する。
その男の「罵詈雑言」は、これに該当するでしょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.htm …
ただですね、自由恋愛の範疇と判断されると取り上げてもらえない。
警察は面倒なことはやりたがらないので、目に見える被害が発生しないと、なかなか腰を上げない可能性が高いということは言えると思います。
つまり、「恋愛関係のもつれ」と判断されると刑事責任を問うのは難しいかも、ということ。

2.
とはいえ、プライバシー侵害の観点から、民法の第七百九条 にも抵触する可能性があります。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

3.
また、少なくとも、肖像権の侵害で損害賠償を請求することはできるように思います。
実は法的に明文化されているわけではないのですが、憲法十三条の幸福追求権などを根拠とする最高裁の判例もあります。
下記サイトによると、
<最高裁による肖像権侵害の判断基準>
『被撮影者の人格的利益の侵害が,社会生活上受忍の限度を超える』→違法
という流れです。
http://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。
「罵詈雑言」については録音等証拠として残るものが無いので言い逃れされるのではと思います。

警察の方にも少しお話しましたが笑って「そうかw」だけでしたがやはりあまり相手にしてもらえないのですね…

肖像権侵害の方面でも考えてみます。

お礼日時:2015/12/07 23:53

> 以前私はその中途半端な証拠で告訴されました。



 なら、中途半端な証拠で告訴すればいいのでは?
警察が中途半端な証拠で受理してくれると思うならwwww

>追い詰められていた事実証明&慰謝料請求時に
>本来使うはずではなかった費用として相手に請求できるから

 「慰謝料請求」は刑事告訴でなく
民事訴訟ですが~~お金が目的なら警察でなく
弁護士に依頼ですwwww

>弁護士に相談したところ有効だとのことでした。

 ココに聞かないで
弁護士に依頼した方が解決が早いのでは?

 弁護士に依頼すれば
刑事告訴でも民事訴訟でも手続きしてくれますし、
解決も早いですけど 自分で全てするつもりなの?

 お金が目的なのか?
刑事罰を目的なのか?なんとも、支離滅裂な方ですね~
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この回答へのお礼

以前にもお答えしましたように以後同じようなことをされない為の抑止力と信用回復の為、民事裁判時に個人で集められない証拠の収集のため刑事罰
慰謝料と言っても通院費、ネットカフェに滞在していた費用、交通費、休職した時の金額のための民事裁判
どちらも考えています。

お礼日時:2015/12/12 06:12

>そこまでキッチリとした証明じゃなくてはダメなのですか…



 人を疑うのですから当然です。

それとも、中途半端な証拠でも告訴出来る方がいいのですか?

>・ネットカフェのカメラによって私がネットカフェに滞在していた証明や
>fc2ライブの映像等私が証拠として用意できないものを用意できること
>・刑事告訴によって今後同じようなことの抑制と名誉回復になれば幸いと思っての事です

 民事でも、抑制と名誉回復可能です。

アナタが、ネットカフェに滞在していた証明?
fc2ライブの映像?

 なぜ上記が、刑事告訴の証拠になるの???

 刑事告訴でも、民事告訴でも別にどちらでもいいですが
訴えたいなら 訴えればいいとおもいます。

 ただ、刑事は書かれている内容じゃ
取り合わないでしょうね

 ↑が、納得いかないなら今からでも
警察に行き被害届を出せば「取り合わない」と証明されるでしょう
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この回答へのお礼

>人を疑うのですから当然です。
 それとも、中途半端な証拠でも告訴出来る方がいいのですか?

 以前私はその中途半端な証拠で告訴されました。

>アナタが、ネットカフェに滞在していた証明?
 fc2ライブの映像?
 なぜ上記が、刑事告訴の証拠になるの???

 ネットカフェに滞在していた証明はそこまで追い詰められていた事実証明&慰謝料請求時に本来使うはずではなかった費用として相手に請求できるから
 fc2ライブの映像は公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した証拠になるからです。
 弁護士に相談したところ有効だとのことでした。

お礼日時:2015/12/10 00:32

>名誉棄損も侮辱罪も無理なら精神的苦痛による傷害で訴えようと考えています。



 傷害も書かれている証拠でも、無理かと

・精神科通院歴
・ネットカフェで寝泊まり
・書き込みのスクリーンショット

 診断書には、「書き込みによる事が原因」と具体的にあります?
ネットカフェで寝泊まりしないといけない客観的な理由あります?
スクリーンショットて偽造可能ですし・・・・

 何故 刑事告訴なのですか?
民事でもいいと思いますけどね・・・
(裁判して勝てるかは、別の話ですけどwww)
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この回答へのお礼

>診断書には、「書き込みによる事が原因」と具体的にあります?
 ネットカフェで寝泊まりしないといけない客観的な理由あります?
 スクリーンショットて偽造可能ですし・・・・

 そこまでキッチリとした証明じゃなくてはダメなのですか…
無知ですみません

>何故 刑事告訴なのですか?
 民事でもいいと思いますけどね・・・

 刑事告訴でなくてはいけないと言うわけではないのですが
・ネットカフェのカメラによって私がネットカフェに滞在していた証明やfc2ライブの映像等私が証拠として用意できないものを用意できること
・刑事告訴によって今後同じようなことの抑制と名誉回復になれば幸いと思っての事です

お礼日時:2015/12/09 02:40

No.2です


継続的にとした場合の理由を書かせていただきます
確かに恐らく賠償目的だと損をしますが、ネットに書かれていると社会的な信用を失う可能性があります
特に就職、及び就職後も客先等に見つかると非常に厄介です
少し書かれている程度であれば、まず見つからないでしょうから今は必要ないと思います
しかし、あまり酷いようであれば、弁護士を通して警告してもらう必要があります
訴訟では無く警告ならば電話一本で済むので、高額にはならないはずです
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この回答へのお礼

タイムラインで晒された時は私にも見えるようにだったのでまだよかったのですが
一番怖いのは私の知らないところで好き勝手書かれて気づいたら信用を失っている事だったので
刑事事件として抑止力&信用回復が望ましかったのですが
やはりその場その場で対応するしか無いようですね…

お礼日時:2015/12/09 02:30

あらら 付き合いが終わってから、


この手の感情的なトラブルが原因かな?
辞めてもらいたいなら直接話して辞めさせる。


警察も聞いてもどうしょうもないでしょ?
マズはお互い話し合えと言うと思います。

黙認しててもつまらないので弁護士を通す

民事裁判にするぞ!とでも言えば辞めるでしょね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

もう何度も直接話していますがその場では「あれは嘘だよ」とか「ホントは思ってないよ」等とその場しのぎの言い訳をしてはまた同じことをするの繰り返しです。

民事裁判するぞ!と言ったら「脅された」等と余計に事態が悪化すると思います

お礼日時:2015/12/09 02:22

書いている内容がよく分からないですが、質問者さんの顔と名字を不特定多数に公開されたうえで


事実無根の内容であるストーカー野郎と書かれていたと理解してよろしいでしょうか?

もし上記の内容であれば、侮辱罪になるかと思います
ただかなり軽い犯罪なので、警察が動くかとなると正直微妙です
同様の行動が続くようであれば弁護士に相談し、問題の行動を止めるように通達して貰った方が良いです
また既に実害が出ているのであれば、やはり弁護士に相談し民事訴訟を検討した方が良いかと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その通りです。わかりづらく申し訳ありません。

晒されたのは1回だけですが自分からの連絡は無いのに何度もストーカーだと言われますし
おそらく周りにも言っているのではないかと思います。
また、ストーカーの他レイプ未遂されたとか脅されたとかでっち上げて通報すると騒いでいましたが(実際通報されたのかはわかりません)私が先に警察の相談係に相談していたため大事にはなっていません。

無料の弁護士相談を利用した時に弁護士費用の方が高くなるから泣き寝入りしろと相手にしてもらえませんでした。

お礼日時:2015/12/07 23:38

>これは名誉棄損か侮辱罪に該当するでしょうか?



 無理

>また名誉棄損に該当するとして刑事告訴をするときに警察は相手にしてくれるのでしょうか?

 無理
納得いかないなら警察に相談してみれば明白
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
名誉棄損も侮辱罪も無理なら精神的苦痛による傷害で訴えようと考えています。
こちらは精神科にかかっていた事や家に居られなくなりしばらくネットカフェに寝泊まりしていた事実
「そろそろ死んでくれ」や「お前が生きてるだけで周りの人間が不幸になってる」等のスクリーンショットがありますので

お礼日時:2015/12/07 23:31

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