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こんにちは。
本人限定受取(特伝)の本人確認証(免許証など)のコピーについて質問があります。
郵便局で運転免許証などをコピーされた後、コピーされた免許証は郵便局員のみで閲覧されるのでしょうか? それとも、発送してきた相手など第三者に本人確認書類が見られるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

特定事項伝達型の郵便では身分証のコピーを撮ったりしません。

それで本人確認と記載事項の確認をするだけです。
クレジットカードやネットでの口座開設などに良く利用されています。本来なら申し込み時に身分証のコピーを添えて申し込みますよね。その手間を省くために、申し込み時に身分証のコピーを不要にして、配達時に郵便局員が確認をするのです。
あらかじめ郵便局に郵便物と書類が届きます。その書類には受取人の名前・住所・生年月日・性別が記載されており、配達時に身分証で記載内容に間違いが無いか確認をします。
そして書類に免許証であれば、免許証番号を書き入れて郵便を渡します。局に帰るとその書類に配達日時と配達員のサインを記入し、内部の担当者に渡します。その書類が企業に渡されます。
企業に渡されますので、企業はすべて知ります。そのために伝達型という名前になっているのです。情報は配達員と内部の担当者は知り得ますが、守秘義務(退職しても一生の間)があるので外部には漏らしません。漏らすと郵便法違反で逮捕も有りえますので。
窓口でコピーなど取りませんが、ご心配なら配達の依頼をして下さい。配達ならコピーなど取れませんから。
私も局を退職するまで何度も特伝型を配達していますが、もうどこの誰に配達したかなどはすっかり忘れてしまいましたね。
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> 郵便局員のみで閲覧されるのでしょうか?


「閲覧」はしないでしょう、局員もそれほど暇ではない。
要は何かトラブルがあった場合「この人が取りに来たので、免許証で確認して渡した」という証拠を残すためでしょう。
多分ですが、何事もなければ一定期間後、誰に見られる事もなく焼却されると思います。
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