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去年に結婚をして、保険の変更などを
スルーしていました。

自営の父の会社の扶養に入ってました。
旦那は現在服役中で、籍を入れたときも服役中でした。

この場合はどうなるのでしょう?
自分で国民保険の加入がマストなのでしょうか?
年金は、現在はまだ収入源がなく実家にいるので
免除にしているのですが、、

未知なので詳しく教えていただけれると
ありがたいです。
よろしくお願いします(TT)

A 回答 (5件)

結婚の前後で、あーりーりり様の「生活」状態ーー主に生活費の出処ーに


変更がありましたか?
実家に住み、経済的にも父に世話になっているのならば、扶養のままで、
姓名が変わっていれば「氏名変更」の手続きのみを行って下さい。
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>自営の父の会社の扶養に入ってました…



自営の会社って、法人で社会保険適用事業所ということですか。

>自営の父の会社の扶養に入ってました…

“会社の扶養”なんて概念はありませんが、「社会保険における父の扶養」という意味ですか。

そうだとして、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、父の会社・健保組合の規定に合致しているのなら、それはそれで良いでしょう。
何も問題ないですよ。

>自分で国民保険の加入がマストなのでしょうか…

父の会社・健保組合の規定に合っているのかどうかは、お書きの文章だけで他人は判断できません。
もし、要件に外れているのなら国民健康保険の加入手続きが必要となります。

>未知なので詳しく教えていただけれると…

他人に聞くのが間違い。
まずは父に聞くべき。
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健康保険証はどうなっていますか?


①『○○健康保険組合』なのか?
②『全国健康保険協会』なのか?
③『国民健康保険』なのか?

①②ならお父さんの扶養でそのままです。
③ならお父さんがあなた分の保険料を
払っている状態です。

実家にいるなら、そのままでもよいと
思います。
健康保険証の氏名の変更ができていないと
医者にかかる時に利用できない可能性が
あるので、名前の変更をしてください。

①②なら会社で手続き
③なら実家の役所で手続き
となります。
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> この場合はどうなるのでしょう?


前後の流れから推測となりますが・・・仮に服役中の夫が『健康保険』の被保険者であったとしても、お父様(ご両親)がご質問者様の生計を維持しているので、切り替える必要はございません。


> 自分で国民保険の加入がマストなのでしょうか?
国民健康保険は国民一人一人が加入するモノであり、『健康保険(協会けんぽor健康保険組合)』又は『共済組合』の「被保険者・加入員」「被扶養者」でない者は、法律により強制的に加入状態です。
又、自営業の方のすべてが対象ではありませんが、国民健康保険には業種毎に「◎◎国民健康保険組合(略称:国保組合)」と言うものがあり、事業主とその家族が加入できます。この場合、改めて国民健康保険に加入する必要はありません。
*注:健康保険・共済組合・国保組合のいずれにおいても、其々で定めた基準をクリアしていなければ「被扶養者」の資格を喪失します。

ですので、ご質問文に登場する【自営の父の会社の扶養に入ってました。】が、(1)健康保険や共済組合の事である
  ⇒国民健康保険に加入する必要はありません。
(2)国保組合の事である
  ⇒既に国民健康保険に加入済みなので、改めて加入する必要はありません。
(3)国民健康保険の事である
  ⇒既に加入済みなので、保険料を自分で納めるか、これまで通りに両親に負担してもらうだけ。


> 年金は、現在はまだ収入源がなく実家にいるので
> 免除にしているのですが、、
婚姻している上で国民年金保険料の免除と言う事は、第1号被保険者と言う事になりますが?
逆から問えば、夫は厚生年金又は(公務員等が加入する)共済年金の被保険者ではないと言う事ですか?

仮に夫が厚生年金に加入しているのであれば、ご質問者様は国民年金第3号被保険者[**]になれる可能性があります。
第3号被保険者になることが出来れば、国民年金の保険料免除を行う必要正が無くなりますが?

**夫が支払う厚生年金保険料の額は変わらない上に、妻は国民年金保険料及び厚生年金保険料を納める必要が無い。夫が何らかの理由で厚生年金保険料を納められなくっても、『夫が厚生年金に加入中』『婚姻している』『主に、夫の収入で生計を維持している(一時的な理由で生計維持できなくても大丈夫)』等をクリアしている限り、この権利は消滅しない
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お父様に相談されることをおすすめします。



そもそも結婚したとしても、親がいまだにあなたを扶養している事実があれば、お父様の扶養(お父様の会社の扶養ではありません)で居続けて問題ありません。
ただ、扶養にはいろいろな要件がありますので、手続き的なものを含め相談されるとよいでしょう。
お父様の会社に事務担当者などがいるのであれば、その方を交えて相談すればよいでしょう。

国保が原則で、社保加入が例外、社保加入者の扶養も例外です。
社保加入者の扶養となれば、お父様の保険料負担が増えているわけでもありませんので、一番負担がない形だと思います。
収入がなくても国保加入となれば最低限の保険料負担が生じますので、加入は可能ですが、ご注意ください。

年金も免除が認められているのであれば、そのままでよろしいでしょう。
ただ、結婚などにより免除の要件が変わる場合もありますので、年金事務所に相談されてもよいと思いますね。
また、服役されているご主人の年金などについても、服役された時点で本院による手続きができていないことでしょう。奥様として代理で可能な手続きで免除等が可能であれば、相談されてもよいと思いますよ。だって、服役から帰ってきた後の人生で、年金受給が受けられない、支給額が極端に少ないなどでは、あなたとの生活も難しくなることも考えられますからね。
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