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長年に渡って親友と感じていた男性に告白されて、ショックです。
自分と同じ性別の相手から、そういった目で見られていると知って凄く傷ついています。

友情を裏切り、騙して接触していた相手を精神的なショックを受けたとして訴えたいです。

同性からの告白を罰する事はできますか?

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    >無知です。
    同性愛が医学では「異常でない」と知っています。
    同性愛のある動物が約2,000種近くいるのも知っています。
    同性婚や同性カップルの養子が認められている国が多くあるのも知っています。国家元首が同性愛である国も知っています。

    加えて、聖書には同性愛を否定する記述がないのも知っています。
    同性愛が禁じられていると思われているイスラム圏でも、同性同士の性行為が一般的であること、死刑の国でも隠れて愛を語り合っているのも知っています。
    同性愛の弾圧、メディアの偏向放送、間違った教育によって多くの人が苦しむ状況も知っています。
    宗教だけでなく、精神医学も含めて治療という虐殺の歴史も知っています。
    同性愛の権利運動で多くの人が亡くなったのも知っています。
    権利運動の殉教者であるハーヴェィー・ミルク氏のことも知っていますし、尊敬しています。

    しかし、私は「同性愛を異常」と考えています。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/19 00:00

A 回答 (8件)

≫同性からの告白を罰する事はできますか?



そんな刑法はありません。

が、性的付きまといとしてストーカー認定は可能かと思えます。
普通に拒絶しても尚付きまとわれる際には警察へ被害相談してください。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/17 18:45

同性愛者は異常だ、と言った議員が、差別主義者、人権侵害、無知、無学習、と言って大バッシングされて、自分の意見を撤回、謝罪した事件、最近ですけど、知らないんですか?



無知で差別主義の方は、受け入れられないでしょうが
WHOでも、同性愛は異常ではないと認めていますし、動物にも同性愛行動はたくさんありますし、同性婚を認めている国の数を調べたらわかると思います。
渋谷区・世田谷区の同性パートナー制度も知らないのですか?現代の話ですよ、最近の。
差別と闘って、好きな人と一緒にいるための基本的人権を一歩ずつ手に入れてきた人たち、支援者たちの、勇気の一歩です。

あなたが、告白を断るのは自由ですが、
同性愛は異常、という考えのままでいる方が、あなたが名誉棄損になります。
正しい科学を学んでください。
無知です。

※「同性婚が認められている国」「動物の同性愛」などウィキしてみては。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>知らないんですか?
知っています。しかし、公人と個人は別です。
また、パートナー制度や同性婚も政府と個人の考えは異なります。

>同性愛は異常、という考えのままでいる方が、あなたが名誉棄損になります。
意味がわかりません。内面の自由は基本的人権です。
法律のカテゴリで、ヘイト表現や犯罪(脅迫)を肯定されるのですか?。

余談ですが、同性愛に嫌悪する考える人は日本でマイノリティ(少数派)、同性愛を肯定もしくは否定しない考えの人はマジョリティ(多数派)です。
だから、私の表現はマイノリティ(少数派)がマジョリティ(多数派)に対して行っているので、ヘイトになりません。

お礼日時:2016/01/18 20:28

同性からの告白を罰する事はできますか?


   ↑
残念ですが、無理です。

名誉毀損が成立するためには、
・その人の社会的評価を下げる危険性のある事実を
・公然と摘示する必要があります。

単なる愛情の告白では、少なくとも
公然性は満たしません。


また、侮辱罪が成立するためには、やはり公然性が必要で、本件では
少なくとも、公然性は満たしておりませんので侮辱罪も
成立しません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

同性からの告白は社会的評価を下げるので、名誉棄損にならないのですか?。

お礼日時:2016/01/18 20:05

ネット上で「訴えてやる!」ありますね。


しかし訴えるとは裁判を起こすことで、そのためには弁護士に依頼しなきゃ無理な場合があります。
(素人ではほぼ無理)
で、弁護士に依頼すると100万単位でお金が飛んでいきますが、大丈夫ですか?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

民事ではなくて、刑事事件にならないでしょうか?。

お礼日時:2016/01/17 18:47

相手は、あなたに対して”男”を感じたのでしょう。


例えば国定忠治とか清水次郎長とか、西郷隆盛のような。
だとすると、侮辱されたことにはならないので、訴えるのは無理です。
相手を遠ざけるのは、あなたの自由です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

何を感じようが、それは内心の自由です。
けれど、行動に起こすのは問題だと思います。

お礼日時:2016/01/17 18:47

>同性からの告白を罰する事はできますか?



まったくムリです。

同性の恋愛感情は社会的にも認められているわけですから、告白されただけでは罪にはなりません。

これが、肉体的に何かされた、何かをすることを強要された、というのであれば話は違ってきますが。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

「同性愛が社会的に認められている」のですか?。
以前はそうだったとしても、現在は違うと思います。

お礼日時:2016/01/17 18:49

思いもよらない告白に、同様なさったのと、生理的に受け入れがたい感情が沸いたこととお察し申し上げます。


しかしながら、お相手の方は、あなた様を侮辱するお気持ちではなく、ましてや、名誉を傷つけるという悪意があったとは思えません。
たまたま、あなた様への好意が、あなた様が予期せぬ、そして受け入れがたい好意であっただけではないでしょうか?

こればかりは、あなた様には、はっきりとした拒否感情がございますので、却って、相手側から侮辱罪や名誉棄損を訴えられそうで怖いですね。

友情だったのですから、そういう気はない!とはっきり言って、もう付き合いません!とお断りして、立ち去るのが、懸命だと思いますが、如何でしょうか?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>名誉を傷つけるという悪意
騙していた事よりも、友人に同性愛者が存在していたという話が、私の名誉を著しく傷つけています。

周囲に発覚したたら、私が正常な人間でなかったと思われます。

お礼日時:2016/01/17 18:52

名誉棄損にも侮辱にも該当しないので、無理でしょうね。


精神的なショックを受けたという事で訴訟起こすとしても、現時点では理由が弱すぎてどこの法律事務所に行っても無理でしょう。
ショックで精神疾患に罹患し、職を失い、生活が出来なくなったなどの経緯があればまた違ってきますが・・・・。
相談料取られますが、一応弁護士に相談してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

難しいのですか。

お礼日時:2016/01/17 18:52

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