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消費者金融から親族が借金を残したまま 死亡した際 その借金はどうなりますか?
消費者金融は保証人なしでの借入れ ですが
死亡後 家族への請求が来たり 支払い義務が生じてしまうのでしょうか?
その際 財産放棄なども 出来ると考えられますが、持ち家財産の権利までも放棄になりますよね

A 回答 (7件)

消費者金融から親族が借金を残したまま 死亡した際


その借金はどうなりますか?
   ↑
相続人が相続します。
相続人が複数なら、相続分に応じた連帯債務
ということになります。


消費者金融は保証人なしでの借入れ ですが
死亡後 家族への請求が来たり 支払い義務が生じてしまうのでしょうか?
    ↑
相続人に支払い義務が生じてしまいます。
保証人がいても同じです。
保証人が支払えば、保証人は相続人に
支払ったお金を請求できます。


その際 財産放棄なども 出来ると考えられますが、
持ち家財産の権利までも放棄になりますよね
    ↑
当然です。プラスの財産だけ相続、ということは
できません。

ついでに相続について勉強しておくことをお勧めします。

相続には銀行預金などのプラスの財産と、借金のように
マイナスの財産があり、相続人はすべて相続します。
これを単純承認といいまして、何もしなければ、この
単純承認になります。

プラスよりもマイナスが多ければ、相続放棄をすれば
よろしいです。
この場合は、プラスの財産もすべて放棄することに
なります。
期間は三ヶ月以内です。
サラ金もこれを知っておりますから、三ヶ月過ぎてから
請求する場合もあります。

プラスかマイナスがよく判らないときは、限定承認
という方法があります。
相続した財産の範囲で借金を返す、余ったらその分は
相続できる、というものです。
これは面倒なので専門家に頼むことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
よく学習して 備えておきたいと思います

お礼日時:2016/01/27 13:24

借金も 負の遺産として 相続人(家族)に引き継がれますので 家族に請求が来て 支払い義務が発生します。


支払いを免れるためには 相続放棄ですが 相続放棄すると プラスの遺産(家や土地)も放棄することになります。
マイナスの遺産とプラスの遺産を計算してみて 借金がわずか(100万くらい)なら 返済してしまうことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました参考になりました

お礼日時:2016/01/27 13:24

借金も遺産として相続の対象になります。



借金というマイナスの遺産と、現金、不動産、株などのプラスの遺産との兼ね合いでしょう。

相続放棄もできますが、プラスもマイナスもすべてを放棄するか、すべてを相続するかになります。

相続人による、遺産分割協議の話し合いの時に決めてください。
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>持ち家財産の権利までも放棄になりますよね



美味いトコ取りは出来ないですね。

が、負債を引き受ける事で周囲に恩を売り、
以降、親戚縁者内で無敵を誇った人物を知っています。

お墓の管理とか檀家の取り纏めとかをすべて人に押し付ける事に成功していました。

で、同時に不動産を取得した事で賃貸経営にも乗り出し、
定年退職後の人生設計は万全だと自負しているようです。
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消費者金融は原則連帯保証人は有りませんから本人以外の方には支払いの請求は有りません、



但し、お亡くなりの方の遺産(所有権のある全ての物)を相続した方には負の遺産も相続対象ですので支払いの義務が発生します、
お亡くなりの方の住まいは相続対象ですので放棄されるなら支払いの請求は有りませんが、其れだけを残してと言う便利な手段は有りません、

借金を返済すれば何も問題には成りません。
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財産放棄するか、借金を含めて遺産も相続するかです。


弁護士さんに相談すると払いすぎた借金を返してもらえるかもしれませんし、そのサラ金を法律違反で訴えることも出来ると思います。
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法律家(弁護士)に相談しましょう。

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