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副業で雑所得を白色申告したいのですが、事業専従者控除を使うと配偶者控除が使えないとのことですが、給与所得の方で配偶者控除使えますか?

A 回答 (1件)

>雑所得を白色申告したいのですが、事業専従者控除…



雑所得の申告に、専従者控除は適用されません。
専従者控除がほしかったら、事業所得で申告するよりほかありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>給与所得の方で配偶者控除使えますか…

ちょっと意味がよく分かりませんけど、雑所得 (→事業所得) で専従者控除を取り、給与所得で配偶者控除を取りたいということですか。

もしそういうことなら、根本的に考え方が違います。
配偶者控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、所得の種類ごとに適否が決まるわけではありません。

すべての種類の所得を合計した後で引き算するものです。
したがって、専従者控除を取ったら配偶者控除はアウトというルールがある以上、配偶者控除は取れません。

逆に言うなら、配偶者控除がほしかったら専従者控除は取らないことです。

なお念のためいっておきますが、この事業専従者控除や青色申告特別控除、給与所得控除などは「所得控除」の仲間ではなく、各所得からの控除ですので、所得の種類ごとに適否が決まります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

内容よくわかりました
お世話になりました。

お礼日時:2016/01/25 16:52

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