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社員4名の個人事業主です。3泊4日の社員旅行に全員行ってきました。会社で全額負担です。
すべて費用になりますか

A 回答 (4件)

経費として処理するためには、


1.旅行期間が4泊5日以内
2.全従業員の50%以上が参加

という形式基準をみたし、かつ
「従業員に供与される経済的利益が少額」であるという条件を満たす必要があります。

「経済的利益が少額」がいくらかというと、過去の事例等から「一人あたりの負担額が10万円以内」が目安になるようです。

経費とみなされないと、従業員への給与または賞与として扱われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/02/12 12:30

全員で社員力だと経費で処理出来ます。


友人と作った会社、7年続いていたら旅行しようと従業員に約束、
約束を守って実行しましたが、
この時だとハワイ旅行3泊5日の旅も可能になっていました。

余談になりますが、
和歌山ラーメンで全国区のJR和歌山駅近くの行列の出来るラーメン屋、
宝くじで1億円を2回当てています。
一回目は日頃のご愛顧に感謝で1か月間ラーメン無料でしたが、
二回目の時はズルズルになって働くオバチャン達に一人50万円プレデント、
ハワイ豪遊旅行を決行しています。
おかげで帰国後に1ヶ月程、税務署職員に座られたそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/02/12 12:30

国内だったら4泊5日、海外だったら現地4泊5日以内、全社員の過半数以上の参加、常識の範囲内の金額という条件を満たせば、福利厚生費として落とせます。


今回は大丈夫ですが、注意すべきは4泊5日をこえて5泊6日だった場合は、超過した1泊分が経費として認められないのではなく、旅行全体が福利厚生の範囲を超えたとして、認められなくなるという点。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/02/12 12:30

「費用になりますか」というのは、「経費として処理できるか」と言う質問と理解します。

 金額が非常識に大きくなければ「福利厚生費」で処理できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/02/12 12:30

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