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尋ねるとこや方法がわからず、このサイトにてお尋ねさせていただきます。

 一事業主の不快に思っている現実です。
 会計士は事業主の損益計算をすることが監査業務ということのようですが、
妻や息子(娘)の預金口座まで全てお見せし(渡さ)なければならないのでしょうか。
会計士なら他人のプライバシーも関係なく、財産も全てのぞき見る権利があるのでしょうか。

どなたかご教授よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ご回答ありがとうございます。投稿者です。
    いただいたご回答へのお返事は、この欄に書き足せばよろしいでしょうか。

    Njssionさんは法に精通したお方ですか。

    会計士はつまり納税監視員ということなのですか。

    >家族を含め調べる必要があったのでしょう
    疑わしいということなのですか。
    家族の財産調べも強制的に行える資格なのですか。

    急に対応がよそよそしく感じ、信じて長いことお付き合いしてきた関係だったのに大変心外です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/25 02:15
  • プンプン

    ご回答ありがとうございます。
    area_99さんは法に精通したお方ですか。

    >娘については、社長の扶養に入ってませんか?
    これちらは「まだ同居か?」という意味でしょうか。
    息子や娘が社長と同居の関係にある人は、たとえ会社業務に無関係であっても、未成年であっても開示しなければなりませんか。

    >保険の面でも開示する・・・
    こちらは何保険を意味しますか。生命?労災?健康?

    どんな企業の社長でも、家族みんなの預金口座を会計士にお見せしてるのですか。

    お答え下さったarea_99さんに憤慨しているみたいですみません。会計士の言動は何かおかしい気がしてならなくて・・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/25 02:51

A 回答 (7件)

No.3です。


お礼文読ませていただきました。

>まず事業主は必ず公認会計士や税理士に(法的に)依頼しなければならないのでしょうか。

ですから、依頼目的があったはずです。
保険業などの許認可事業であれば、公認会計士などの要件を満たす第三者の監査証明が必要な場合があります。

多くの回答者が経理や税務のためを前提にされているのかわかりませんが、経理や税務は、納税者が自ら行うべきものであり、自らできないとか、自分だけでは不安やリスクがあるなどの判断をした場合に、任意で税理士などに依頼することができるということです。

税務代理が行えるのは、税理士と弁護士だけです。公認会計士は行えません。しかし、公認会計士は無試験で税理士となることができますので、税理士になった公認会計士であれば税務代理は行えます。
あくまでも代理ですので、自分で税務や会計を行うのに資格は不要です。
ご自身でできるのであれば、専門家は不要でしょう。

税務署などへの相談は、公的サービスでのすので、無償で自由に使えます。
しかし公平的な立場をもつ税務署職員は、アドバイスはできません。聞かれたことに答えるだけであり、法判断や聞かれていない別な制度の案内もできません。
すべてご自身の責任で行うのです。

>家庭内の財産は(法的に)見せなければなりませんか。

依頼自体任意なわけですから、いやであれば拒否すればよいのです。
法律で依頼が必須ではないし、依頼しても必要な税務のためだけの契約で依頼しているわけですから、与えられたものだけで処理すればよいのですからね。

ただ、依頼者の中には、必要ないと思ったし、税理士から必要と言われなかったからとして、税理士に責任を転嫁する人もいます。納税者が素人であるほど必要以上の情報の中から必要なものを用意して、税務代理を行う必要もあったりします。
非協力的だなと感じた税理士からすれば、税理士と依頼者の中での隠し事(脱税)の疑いがあると感じれば、共同での脱税などとされた際の税理士の責任は重いものとなってしまいます。依頼自体を拒否する場合もあるかもしれません。

最後になりますが、税務代理を行う税理士や公認会計士兼税理士は、プロです。
素人申告や会計処理などでは、税務調査となった際に細かいミスまでつつかれてしまうことでしょう。税理士がチェックしているとなれば細かいチェックを省略する税務署職員もいます。税金の計算などは人それぞれ税法判断なども異なり、その中で一番有利であろう方法を見つけて採用していくものです。プロであるほど選択肢が多く、節税にもなりますし、リスクも少ないのです。また、税理士は税務調査の立会で納税者の味方になるものですが、素人申告の立会などは、味方しようにもできないことが多々あるのが現実です。信頼できる税理士への依頼変更を検討しましょう。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございました。
少し希望が見えた気がします。

お礼日時:2016/03/04 00:34

AN-5です。



法的に全く問題は有りません。
元税務署の退職職員の利権だけで成り立っている業界です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
端的にお教え下さり感謝いたします。

お礼日時:2016/03/04 00:30

必要なし。


会計士 変えてしまえ。
今どきのPCソフト良くできているから、ちょっと、勉強すれば会計士の必要性すらない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会計士に依頼しなくても(法的に)問題ないでしょうか。

お礼日時:2016/03/01 23:04

無関係な財産を教える必要は無いです。



家族の口座を知って、そいつの目的はなんでしょう?

逆に怖いですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそう思うのですが、どこまで強制なのか・・・

お礼日時:2016/03/01 23:01

推測を含め、書かせていただきます。



会計士とありますが、公認会計士ですか?それとも税理士ですか?

公認会計士の法定監査であれば、依頼者のミスを探す仕事です。しかし、これは大企業や特殊な事業を行っている法人などが中心です。

公認会計士であっても、税理士登録をしている公認会計士兼税理士という場合もあります。税理士や税理士である公認会計士が通常の顧問契約で対応する場合には、基本記帳代行などの会計業務と税務代理です。
このような場合には、あくまでも、依頼者との依頼内容でしかありません。

私は、公認会計士の監査を行う監査法人ではなく、公認会計士兼税理士事務所や税理士事務所での勤務経験があります。

税理士事務所等の経営方針などもあると思いますが、相談もなく素人判断で脱税のような行為をされることも多々あります。単に素人判断で必要ないと判断して報告や相談もないまま、税務調査等になって責任追及を受けてしまう場合もあります。

このような中で、依頼内容や事務所の方針次第では、洗い出そうとすることをする事務所もあろうかと思いますね。
しかし、あくまでも依頼者との契約次第ですから、いやであれば契約内容の変更や契約の解約による他の事務所への依頼も可能です。

公認会計士や税理士は、一応依頼者の味方です。
法定監査であっても、会社側の株主などに対する責任を果たすために問題点を洗い出すわけですからね。
ただ、税務署などから税理士事務所等が嫌われたりすることを気にすぎる事務所などですと、依頼者ではなく税務署よりになってしまう場合もあるかもしれません。それがいやであれば事務所変えを考えましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まだどうしたかよいのかよくわかりません。
まず事業主は必ず公認会計士や税理士に(法的に)依頼しなければならないのでしょうか。
家庭内の財産は(法的に)見せなければなりませんか。

お礼日時:2016/03/01 22:55

妻や娘が会社とは迂遠なら情報開示の義務はありません。



給与を貰ってなければ、無関係なんです。
見せろと言われているのは給与か何か貰っているからでしょう。

娘については、社長の扶養に入ってませんか?
保険の面でも開示する必要性があります。
この回答への補足あり
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財産隠しをしていないかを調べるために必要です。


会計士は 昨今 不正を見逃したら厳しい処罰を受けますので 徹底的に調べます。
それに、個人事業主は 質問者はそうでないでしょうが 公私混同なんか日常茶飯事のようですから 家族を含め調べる必要があったのでしょう
この回答への補足あり
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