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お世話になります。


従業員15名ほどの零細企業です
従業員を一部請負に変更することになりました。

その際の手続きは 行政書士でしょうか?
社労士でしょうか?

それともほかの書士でしょうか?

できれば一人(一つの書士)で済ませたいです。

ご存知の方お教えください

A 回答 (2件)

特に他人に頼む必要はありません。


質問者は その人に解雇を通告し 所定の手続き(社会保険からの脱退、これまでの徴収票の発行など)を踏めばよいです。それを、社内でやれれば 改めて頼む必要はありません。
辞める社員は、自分で開業届を出し 青色申告届を出し そして社会保険(国保、国民年金)の変更を届け出ます。それぞれ 自分でやれます。
そして、質問者と辞めた社員が業務請負契約をすればよいです。
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従業員を解雇して請負で仕事を発注するだけです。



解雇された従業員は今後は個人事業主となるので、開業届を出して貰いましょう。

発注金額には保険料や諸経費、場合によっては消費税も払ってあげましょうね。

それと偽装請負にならないように注意!
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