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最近、会社の負担を軽くするため、社員ではなく契約社員を増やしていますが、社員とまったく変わらない就労時間となっております。半年を経過した時点で有休も社員同様与えるのは分かったのですが、社会保険と雇用保険はどうしたらよいのでしょうか?もし加入しなくてはならないとなると社員となんら変わらなくなります。加入しなくても良いという条例がありましたら教えてください。

A 回答 (4件)

補足に基づき、再回答いたします。



>例えば、契約社員の方が、自分は国民健康保険と国民年金の方が安いということで、厚生年金に入りたくないという意見もあります。その場合は意見を尊重できるのでしょうか?

とのことですが、これは残念ながらできません。
どうしてもその契約社員の方が社保に入りたくないということであれば、先にご説明しましたとおり、勤務日数及び勤務時間の調整が必要となってきます。
「加入用件を満たしている人を加入させないと、会社が違法行為をしていることになってしまうので、ご協力お願いします。」といったような説明をすれば、その方も納得してくださるのではないでしょうか?

以上、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございました。
とっても分かりやすい説明で助りました。

お礼日時:2003/01/10 14:26

こんにちは。


現在事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。
1.日雇労働者
2.2ヶ月以内の短期雇用者
3.4ヶ月以内の季節的業務(例えば建設現場の繁忙期バイトなど)に従事する者
4.6ヶ月以内の臨時的事業所(例えば特定のイベント準備の為に設立された事業所で、そのイベントが終了した後は解散する所など)に雇用される人
5.1日の所定労働時数が一般社員の4分の3未満(例えば一般社員が1日8時間労働とすれば、6時間未満の人)で、なおかつ1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3未満(例えば一般社員が1ヶ月25日労働とすれば、18日未満)の人
は適用除外ですが、いずれの場合も常用的使用関係(更新を繰り返す場合を含みます)にある場合及び上記1~4の条件で雇用された後、常用的使用関係に移行した場合は、適用対象となります。
また、
「加入しなくても良いという条例」は、ご質問文を拝見した限り、該当のものはないと思います。(社員と同様の勤務形態をとられているとのことなので。)
もしどうしても加入をさせたくないということであれば、2ヶ月を上限に雇用して、全く新しい人を雇用することを繰り返すしかないのでは?
もしくは、労働時間と労働日数を一般社員の4分の3未満まで削減するしかないと思います。

ちなみに「一度雇用した人を再度雇用する場合、最低6ヶ月以上期間をあけないと「契約更新」とみなされ、期間は通算される」そうです。(「」内は社会保険事務所談)

ご参考になれば幸いです。

この回答への補足

詳しい解説をありがとうございました。結局、雇用形態が社員と変わらないのであれば、社員と同様ということですね。
例えば、契約社員の方が、自分は国民健康保険と国民年金の方が安いということで、厚生年金に入りたくないという意見もあります。その場合は意見を尊重できるのでしょうか?

補足日時:2003/01/09 23:03
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http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/07-Q05B2.htm

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/keiyaku_s7.htm
基本的には同じではないでしょうか。
変わらないといえば変わらないかもしれません。
逆手に取れば長い期間雇用しなければ、加入しなくても良いのでは?
(健康保険は)
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パートでも正社員の3/4以上の日数もしくは時間数(どちらでもいい)を満たすものは加入しなければならないのがきまりですよ。



正社員が終身雇用を前提としているのに比べ、契約社員は契約更新があるということ、ボーナスの額が違うであろうこと、以上2点を除けば負担は社員とかわりません。

それが嫌なら短時間労働のパートに切り替えることですね。
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