No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3 Mroyouyouです。
奥さんの収入による影響をまとめると
以下のとおりです。
①103万を超える
・ご主人が配偶者控除を受けられない。
配偶者特別控除となる。
・奥さんの税金が発生。
②130万以上
・奥さんが社会保険の扶養からはずれる
ことになり、国民健康保険、国民年金に
加入することになる。
③141万以上
・ご主人が配偶者特別控除を受けられなく
なる。
①の配偶者控除
所得税 住民税
控除額 38万 33万
税率 5%~ 10%
税額 1.9万~、3.3万
の軽減がなくなります。
103万を超えると配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた合計所得で控除額が
決まります。
年間124万の給料だと
124万-65万=59万
下記の★21万が
控除額になります。
④配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円★
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
①の奥さんの税金
収入から103万(住民税では98万)
を引いた額に下記税率をかけると
税額が出ます。
例124万-103万=21万
124万-98万=26万
所得税 住民税
税率 5% 10%
税額 10500 26000+2500
※住民税は均等割5000プラス
調整控除2500マイナスで
2500加算となります。
②130万以上となると、
前述の配偶者特別控除は11万
となります。
奥さんが国民健康保険と国民年金の
保険料を払うことになり、これが
一番の逆ザヤの要因となります。
・国保の保険料は地域により、また
奥さんの年齢、前年の所得により
変わります。月5000円はかかると
みてください。年6万です。
・国民年金は16,260円×12ヶ月
= 195,120となります。
この保険料26万が大きな逆ザヤと
なります。
130万稼いでも、保険料と税金で
元の木阿弥となります。
③になるとご主人の税金の控除は
完全になくなります。(④参照)
まとめると、
社会保険の扶養条件から外れない
給与額面124万+交通費で
●130万未満におさめるのが、
最善策だと思います。
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>103万以上130万以内にすると、どれ位の税金がかかるのでしょう?
貴方の税金(年収120万円とした場合)
所得税
550000円(所得)-6000円(雇用保険料)-380000円(基礎控除)=164000円(課税所得)
164000円(課税所得)×5%(税率)=8200円(税額。100円未満切り捨て)
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
住民税
550000円(所得)-6000円(雇用保険料)-330000円(基礎控除)=214000円(課税所得)
214000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=18900円(税額。100円未満切り捨て)
あと均等割5000円で計23900円 です。
所得税と住民税で合計32100円
ご主人が増える税金
「配偶者控除」が受けられませんが、「配偶者特別控除」は受けられます。
ただ、受けられる控除額が減るので増税になります。
所得税 8500円もしくは17000円 (ご主人の所得によって税率が変わるため)
住民税 17000円(税率は所得に関係なく同じ)
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働けばいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
>配偶者特別控除が受けられないことが判明…
夫の「所得」が 1千万円を超えているという意味ですか。
そうだとして、あくまでも「所得」ですよ。
「収入」が 1千万ではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私に103万以上の収入があると、どれ位税金を支払うことになるのでしょう…
主語を省かないでください。
誰の払う税金をお聞きですか。
夫?
それとも妻?
「私に・・・」だから妻の税金をお聞きですか。
妻の話なら、配偶者控除や配偶者特別控除は、夫の税金に関係するだけであって、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けようが受けまいが、妻の税金とは何の関係もありまませんよ。
>おそらく120万程の手取りになると…
手取りでなく、源泉税を引かれる前の数字はいくらほどですか。
仮に 130万として、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当しないという前提であれば、130万の給与収入を「所得」に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すると 65万円なので、
・当年分所得税・・・(65 - 38) 万 × 5.105% = 13,700円 (100円未満切り捨て)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税・・・(65 - 33) 万 × 10% = 32,000円
・翌年分住民税・・・5,000円・・・自治体により多少違うところもある
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/17 23:08
すいません〜。103万以内でパートしてという旦那に対して、もっと長時間勤務をしてほしいという職場からの要求に、悩んでしまいました。
主語がなくて。
パート収入が増えると、どんな支払いが発生するのかと。
ホームページをよく見てみます。
ありがとうございます‼️
No.3
- 回答日時:
『配偶者控除』は受けられませんが、
『配偶者特別控除』は受けられます。
103万以下なら配偶者控除
所得税 住民税
控除額 38万 33万
が受けられます。
103万を超えると配偶者特別控除
となります。
例えば124万の場合、
124万-65万(給与所得控除)
=59万(所得)
下記の21万が控除額になります。
④配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円★
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
実際のご主人の税金がどうなるかは
ご主人の収入によって税率が変わるので
明確なことは言えません。
所得税21万×所得税率5%~
=10500円~
住民税21万×住民税率10%
=21000円
となります。
あなたの収入の税金は
給与収入約124万で
給与所得控除65万を引いて
総所得は59万
さらに所得控除が
所得税 住民税
基礎控除 38万 33万
がそれぞれ引かれ、
所得税の課税所得は21万
21万×所得税率5%=10500円
が所得税になります。
これに復興所得税2.1%が加算され、
10700円となります。
住民税の課税所得は26万
26万×住民税率10%=26000円
が、住民税の所得割
調整控除という所得税との
所得控除の差を緩和する控除があり、
2500円引かれて23500円
均等割という一律の税金5000円
が加算され、28500円が、
住民税となります。
手取り120万で住民税の天引きがあれば、
124万が支給額面
住民税がなければ、
121万が支給額面
となります。
年間の交通費が5万程度に納まれば、
社会保険の扶養条件にはかないます。
添付は税金の明細です。
いかがでしょう?
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