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民事訴訟で負けました。金額は100万くらいです。私はサラリーマンの妻ですが、年金の支払い期間が足りず、60から5年間払ってきた年金が今年9月から支給されます。私には預金も不動産もありません。年金の振り込みも主人の口座に振り込まれます。それでも相手は年金を差し押さえることができるのでしょうか。訴訟は別れた父の遺産で父の新しい妻に半分払ったのですが相手はもらってないと言い張り訴訟を起こしてきました。渡した証拠がなかったので、敗訴になりました。今までの色々な事情もありこれ以上きんせんは渡したくありません。もし年金まで取られるのなら年金を放棄したいと思っています。詳しくわかる方教えてください。

A 回答 (3件)

父の遺産なら、夫の預金の差押えはできません。



そもそも年金は差押えできませんし、本人名義以外の口座の差押えもできません。

法律の解釈上、債権者の財産を他の者に移転した場合は差押えることが可能な場合はありますが、この場合、元が年金なのでそもそも移転に当たらないのです。

よって、敗訴から10年で損害賠償請求の時効をお待ちください。
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>それでも相手は年金を差し押さえることができるのでしょうか。



法律上,年金の受給権は差押が禁止されています
(国民年金法24条,厚生年金保険法41条)。

 但し!「年金が入金された預金の差押は原則的に可能」
年金は,銀行預金口座で受け取るということが多い為
この場合,振り込まれて預金口座に入っているお金,
が差し押さえられることがあります。
(形式的には預金債権なので・・・)

 年金でも,預金口座に入金された時点で,
預金債権という性質に変わる為 原則的に差押が可能です。
(年金が入金され,『預貯金になった』瞬間に
『差押禁止』のガードが外れた状態になるという事です)

 差し押さえを回避する方法は
・債務者側から『差押禁止範囲の変更申立』を行う
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年金は,法律上,差押できません。



質問者さんの名義の口座に入金されるなら,その預金口座は差押できますが,
質問者さんの場合は夫名義の口座に振り込まれるとのことなので,
口座の差押もできません。

年金を取られる心配はないでしょう。
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