中小企業の者です。一年間、税込みの処理で仕事をしてきました。市販の経理ソフトを使っています。試算表をみれば、借受消費税や仮払い消費税が載っていたし、それでだいたいの営業利益を見込んで作業してきました。しかし、税理士さんが数字を計算し直して返してくると、いつも租税公課が大きくなり困惑しています。正直いって、私は安心して仕事ができません。この差額は、どうして出てくるのでしょうか。一般論として、その原因となる科目を教えていただけませんか?また、税理士さんに導きだされた租税公課の額を、税込み処理で導き出していた金額に寄せることは可能なのでしょうか?
(もちろん初めから税抜で経理処理すれば、よいのは解っていますが、会社規模的にそのようなリソースはないのです)
No.3
- 回答日時:
↓税理士さんに端数処理はどうされているか確認してソフトの設定を合わせると少しは近づくと思います。
またずれる方向が一定ならばそれを打ち消すような設定をしてみるとずれを減らすことが出来ます。ゴールデンウィーク前で忙しくしていて、お返事が遅れました。ありがとうございます。社内で事情を聞いてみて、いまいち理解できてないのですが、税理士さんに聞いてみます。ずれる方向といえば、毎回増えて困ってます(>_<)
No.4
- 回答日時:
上記の情報だけでは期中・期末の処理状況まで分かりませんが、租税公課の金額が何故そのようになるのか、顧問税理士の方に
確認されましたか?
もしまだ確認されていないようであれば、まずは確認されるのが最善かと思います。
以下は一般論ですが、通常税込経理で処理されていれば”仮受消費税等”や”仮払消費税等”といった科目は出てきませんし、試算
表上科目はあったとしても金額はゼロになるはずです。
また、税込方式の場合、特例として当期の消費税額を決算時に未払計上することもできますが、原則は消費税を納付した時点
(翌期)に”租税公課”として費用計上します(決算時には特に処理はしません)。
勿論、端数処理の違いによっても金額的なズレは生じますが、そもそも試算表に計上されている”租税公課(消費税額相当分)”
が「前期の課税取引に係る納付税額」と「当期に中間納付した税額」の合計ということはありませんか?
そうであれば当期の課税取引に係る消費税額とは当然差額が生じます(決算時に未払計上されていればこのような差額は生じ
ません)。
ですので、やはり一度顧問税理士の方にどのように計算・処理されているのかを確認されてみるのが宜しいかと思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 試算表をみれば、借受消費税や仮払い消費税が載っていたし
税込で会計処理しているのであれば「仮受消費税」「仮払消費税」勘定は発生いたしません。
税込で数値入力を行い、自動計算(又は何らかのボタン操作)で『税抜き処理』をしているのではないですか?
> 税理士さんが数字を計算し直して返してくると、
> いつも租税公課が大きくなり困惑しています。
> この差額は、どうして出てくるのでしょうか。
この文章では「月次」「中間」「確定」のどの決算時における話なのか分かりませんが・・・細かい話は省きますが、消費税額等は必ずしも「未払消費税」=「仮受消費税」-「仮払消費税」-「中間予定納付済み額」とはなりません。
その為、税理士事務所に各種確定申告書の作成を委託している場合、「仮受消費税」-「仮払消費税」-「中間予定納付済み額」で導いた金額と、消費税確定申告書の作成業務で算出された消費税額との差額を「租税公課」勘定で調整してきます。
因みに当社は、連結決算等の絡みで、上記の調整前の金額で決算を確定させて、差額は法人税申告書の別表で調整。
⇒翌期に「租税公課」勘定に『前期消費税確定額の差額』として計上。
> 一般論として、その原因となる科目を教えていただけませんか?
一般論と言うモノで回答することは無理です。
そもそもなぜ発生するのかが私たちには判りません。
方法は脇に置いといて、御社の会計帳簿及び税務申告書のすべてを公開できますか?
ですから、私を含めて回答者は経験や知識に基づき、推測で書いています。
> また、税理士さんに導きだされた租税公課の額を、
> 税込み処理で導き出していた金額に寄せることは可能なのでしょうか?
営業利益の見込みが狂うから、自社の計算値にしたいと言う事ですよね。
当社がそうであるように可能です。しかし、それは「翌期」に於いて『前期消費税確定額の差額』を「租税公課」に計上する事となります。
それでも営業利益を狂わせることに変わりはないのでは?
> (もちろん初めから税抜で経理処理すれば、よいのは解っていますが、
> 会社規模的にそのようなリソースはないのです)
最初の方に書きましたが、「税抜き」で会計処理をしても消費税額等は差が生じることが有ります。
税込での会計処理が自社にとってメリットが有り、税理士先生の方から「税抜き」での処理を要求されていないのであれば、現状の会計ソフトを使われた方が良いです。
また、税理士先生に相談すれば、適切なソフトをアドバイスしてくれるかもしれません。
TKC:http://www.tkc.jp/cc/fx
ソリマチ:http://www.sorimachi.co.jp/
OBC:http://www.obc.co.jp/
兎にも角にも先ずは、「租税公課」の値が変わることを含め、税理士先生と話し合ってください。
黙って悶々としていると、気持ちの擦れ違いから信頼関係が崩れていってしまいますよ。
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ありがとうございます。私の質問に5件の回答をいただきました。そのひとつひとつが、ありがたいご指摘で、読んでいくうちに理解ができてきました。皆さんの回答があってこそ、5件目でようやく理解できたので、ベストアンサーをひとりには決めがたいです。恐れながら、お勤めの会社の事例を示してひとつひとつのクエスチョンに回答してくださったNo.5さんに決めさせていただきます。でも、皆さん、本当にありがとうございます。