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非常勤講師です。今年3月で契約が解除になり、主人の扶養手続きをしたいと思いました。
講師は社員じゃないので離職票はありませんし、出せないと言われました。
主人の会社に収入証明書(役所からの)と勤務を照明する契約書(講習先の)を添付して提出したけど、受理されず困っています。
このまま、収入がないまま自分で税金と保険を払うのは大変なので、アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

健康保険はどうなってるのですか?


元々国民健康保険?
収入の証明とか関係ないでしょ? 健康保険はすぐにでも扶養に入れてもらって、
税金は去年の所得に対する住民税はどっち道払わなくてはいけません。
今年、旦那さんの扶養に入れるのであれば、年末調整の時に居れれば良いと思います。
ご自身の所得税は来年確定申告すれば、3か月しか働いてなければ還付されます。
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>受理されず困っています



扶養に入る書類として認めてもらえないということですか?
逆に雇用保険に入っていなかった人は何を出せばいいのか聞いてみましたか?
ご主人の会社の言い分はどんな内容なんでしょう?
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>主人の扶養手続きをしたいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>講師は社員じゃないので離職票はありませんし、出せないと…

健保のカテなので 2. 社保の話かとは思いますが、離職票でなくあなたのもとの健康保険の資格喪失証です。
というか、社員じゃなかったのなら今まで健保と年金は何だったのですか。

>主人の会社に収入証明書(役所からの)と勤務を照明…

何を明るくするの?

>このまま、収入がないまま自分で税金と保険を払うのは…

税金の話なら、税金は個々人が払うものであり、夫が払ってくれることはありません。
というか、優しい夫さんなら代わりに払ってくれるでしょうが、制度として妻の税金の納付義務が夫へ移ることはあり得ません。

1. 税法の話であるなら、そもそも税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

年末調整にしろ確定申告苦にしろ、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の要件を満たすなら夫は妻の「合計所得金額」を正直に申告するだけで良く、証明書類等は一切必要ありません。

3. 給与 (家族手当) の話であるなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、他人は何ともコメントできません。
企業によっては、お書きのように書類を求めるところがあるのかもしれません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

返信が遅くなりました。
4月末の連休前にようやく解決となりました。
今まで自分で国民健康保険、税金、年金をかけておりました。
どこかに所属していたわけではないので体調不良で仕事を辞めた今、手続きがとても大変でした。
収入証明書類や直下の講師謝礼の明細を提出したり、理由も何度も説明してようやく解決となりました。
色々有難うございました。

お礼日時:2016/05/24 10:06

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