No.7ベストアンサー
- 回答日時:
4番目の回答者です。
蛇足の回答です。推測ですが、質問者さんの知人は結婚してから20年以上たってから奥様と共同名義にされていませんか?
この場合、「結婚して10年以上たつ配偶者への住宅用不動産については、2000万円まで。その年の贈与税がかからない110万円までの贈与を加えると、2110万円までの贈与なら贈与税がかからない。」という制度を使っていませんか。
(20年未満なら、贈与税を納める必要があります。)
次の蛇足の回答です。
「登記には公信力はない」という回答があります。一般論でいえば、登記には公信力はありません。しかし質問者さんの友達から奥様に、正規の手続きをへて建物の名義を変更されたならその登記には対抗力があります。
登記の公信力、対抗力についてはネットで検査すれば情報が得られます。参考のURLです。
http://www.mahoroba.co.jp/column.php?itemid=2701
No.6
- 回答日時:
知人が全額を出して買ったのだから、知人はどうしようと
自分の勝手といっていますが、
法律的にはいかがなものでしょうか?
そのようなことが合法的となるのでしょうか?
↑
法律的には知人さんの主張通りです。
日本における登記には公信力はありません。
登記名義がどうなっていようが、お金を出した
人の所有になります。
だから、どう処分しようが知人さんの勝手です。
離婚の場合は婚姻中に得た財産は共有に
なりますが、この建物は婚姻前に取得したもの
ですから、この規定の適用もありません。
ただ問題もあります。
嫁さんが、私に譲渡されたものだ、と主張する
場合もあり得ます。
それを覆すだけの証拠なりが必要になります。
所有権の所在がどうであれ、登記が共有になって
いれば、共有者全員でないと、売買が難しいです。
つまり、買い手が出てこない可能性が大きい、という
ことです。
事実上売るに売れなくなります。
単独名義にする必要がありますが、その時、嫁さんが
何か言ってきたら、それなりの処置が必要になります。
No.5
- 回答日時:
>知人が結婚前に全額だして建築した家を、結婚後に知人の妻と共同名義にしたそうです。
なんで、そんな変なことになったんだろう?
まったく理解できませんが…
まぁそれはおいといて…
先の回答にもあるように共有名義である以上は、誰がお金を出したか?なんて関係なく名義人の所有物ですから勝手に売ることはできません。
そもそも、共有名義にした時点で一部の譲渡が成立しています。
つまり、資産の一部が妻固有の財産になったという事です。
それは離婚した今も変わりません。
離婚すれば他人ですから、今は知人と他人である元妻の共有財産であるという事。
他人の財産を勝手に処分することはできません。
同意個の元で売却すれば、得た金銭を持分に合わせて分配することになります。
No.4
- 回答日時:
たとえ話です。
AとBと二人の人がいました。
Aが車のベンツを買いました。しかしAはそのベンツに飽きたので、Bにあげちゃいました。当然Bに車の名義も変更しました。
その後Aはお金に困ることになりました。その時Aはいいことを思いつきました。「そうだ。俺が買った(Bにあげた)ベンツがある。あれを金に換えよう。(今はBのものだが)買ったのは俺だから、いいだろう。」
質問者さん、これを読んでおかしいと思わないんですか。(家と車の違いがありますが、本質的な内容は同じです。)
>知人が全額を出して買ったのだから、知人はどうしようと自分の勝手といっています
知人に言ってあげてください。
「買った記憶は残っているようだが、妻と共同名義にしたことについては記憶喪失か?」と・・・
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