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このカテゴリで合っているかも定かではないのですが…。

Aという事務所及び倉庫があります。 
土地建物(という程のものではないが)はBという法人です。
土地の中にプレハブの事務所と倉庫が2つ付いています。
今回この物件が欲しく、購入する予定なのですが、気になる点が幾つかあります。

購入にあたって、名義ごと買います。つまり土地建物の売買というよりかは法人の売買なのです。
ここまでは良いのですが…
問題は倉庫のほうに残置物(残廃)があり、この残置物、どうも身内(友人?)間で貸していたようなのです。つまりBという法人の代表者が私的に貸していた。
なので、契約書等も無い状態らしいのです。
で、その借りていた相手(賃借人)が亡くなってしまったらしく、そのままになっているようなのです。

多分身内間での貸し借りなので契約書等もなく、口約束で貸していたのだと思います。(金銭の発生有無は不明)

この場合、やはり賃借人死亡により何か法的に相続人を探して相続させるとか、公示手続きをする等法的な処置をしたほうが良いのでしょうか?
しかし契約書もなく、「貸していた・借りていた」証拠もなく、名義人もはっきりと確定出来ない状態です。
このような状態でも裁判等可能なのでしょうか?
それとも口約束で契約書等もないのであれば、そのままシレッと処分してしまって良いのでしょうか。

色々調べましたが、売買や相続等で名義が変われば、その口約束は無効になるというのも見たのですが今回は法人の売買で登記上の名義はその法人(B名義)のまま、変わらないのです。
代表者は変わりますが…。

どうするのが最善でしょうか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ちなみに賃借人は死後5-6年程は経過していると思います。その間に相続人等からの連絡や引取はなく今に至るまでそのままになっているようです。
    長期間そのままになっている(引取等もない)という点でも、そのまま処分してしまって良いのでは…と思っています。
    普通の住居であれば居住権等もあって大変らしいのですが今回は倉庫で居住権等もなく、これまたどうしたものか…と困っております。
    宜しくお願いします。

      補足日時:2016/08/07 19:45

A 回答 (2件)

借主が死亡すれば使用貸借権は消滅しています。

(民法599条)
従って、その時点で建物の不法占拠です。
建物内の動産も廃棄物と思われる物ならば廃棄してかまわないです。
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引取期間過ぎてるなら売り手の責任なので買い手には関係ないです。

 
綺麗にしてから買う条件で進めれば良いし現状なら処分代を引き算でしょうね
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