No.1
- 回答日時:
>イギリスの場合二重国籍を認めているので
無条件で認められる訳では無いようですが。
「日本の法律上では22歳になる時にどちらかに決めなければいけない。」のではなく、
「20歳になる前に日本国籍と他の国の国籍の多重国籍状態になった時には、22歳になるまでに決めなければならない。」です。
期限までに選択できなかった場合は、法務大臣から国籍選択の催促を受ける事になります。
日本にて結婚&出産した場合は、一義的には親の国籍になるようですが、
日本で出産した事から日本国籍も取得する筈です。
多重国籍者になると思いますが、専門家ではありませんので間違いならばごめんなさい。
早速ご回答頂きありがとうございます。
イギリスは無条件で二重国籍を認めていないという点が気になりましたので、もう少し詳しく調べておきます。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
22歳以上の大人が厳密な意味で「合法」に両方のパスポートを維持することは困難だと考えたほうがいいと思います。
在外の日本領事館でパスポートの申請をした経験があればお分かりだと思いますが、必ずその国に合法的に滞在していることを証明する書類を提出する必要があります。それはビザであったり永住権を証明する書類であったりしますが、もともとその国の国籍を持っていればそのようなものを持っていないわけですから、その国のパスポート以外に合法な滞在を証明するものがありません。当然、他国のパスポートを提出すれば、日本のパスポートは承認されないでしょう。
では、日本に帰国して申請したらどうか。私が日本でパスポート申請をしたのはもう20年以上まえなので記憶があやふやですが、申請書類に外国籍をもっているかどうかの質問があったような気がします。これにNoと答える勇気があるかどうかですね。虚偽記載になりますから、旅券法により罰せられる可能性があります。
旅券法23条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
これを回避しようとすると日本のパスポートは申請せずに英パスポートのみを使って旅行をすることになりますが、これだと日本の長期滞在ビザを持っていなければ日本に入国時の滞在ステイタスが観光等になり滞在期限が設けられます。日本人でもあるからと、英国人として滞在期限ありで入国して勝手にそれをなかったことにできるかどうか... 法的には難しいように思います。
日本にいて子供が生まれた場合、あなたの日本の戸籍があるわけですから子供に日本国籍を与えることは問題ありませんが、英国籍はどうするのかですね。英領事館に申告するのは問題ないとして、子供が英国籍も持つことを日本の当局に知らせる必要があるのかどうか、もしそうならあなたが英国籍を持つことを当局に知らせることになる.....というような感じでなかなか一筋縄ではいかないことが多いと思います。
ご回答ありがとうございました。確かに、他国籍のパスポートを保持しているかどうかの解答欄がありましたね。YESと答えるとどのような説明があるのかはわからないのですが、二重国籍であるかどうかは相手からは調べようがないと思っておりいつもNOと回答しておりました。今後の回答法は再度検討し直すべきですね。
No.4
- 回答日時:
可能ですが、いくつかすることがあります。
・出生時において
イギリスは出生地主義、日本は血統主義の国です。
イギリスにおいては、イギリス国籍の父母いずれかの子供はイギリス国籍をもち、またイギリスで生まれた子供は親が外国人登録などをしている場合はイギリス国籍を有します。他の方のいう条件とはこのことですが、質問者様がイギリス国籍をもっているなら、その子供は無条件にイギリス国籍を取得できます。
日本の場合は、父母いずれかが日本人であれば日本国籍を有します。日本で出産した場合は無条件で日本国籍を有しますが、外国で出産し届出をする場合、日本国籍以外の国籍を持つ場合には、出生から3か月以内に出生届けと日本国籍留保の届出が必要になります。
日本国内で出産すれば無条件に2重国籍、外国で生むと3か月以内に国籍留保の届出が必要、と覚えておくといいでしょう。
・22歳の時点において
日本の国籍法は出生時に取得している場合、22歳までに国籍を選ぶこと、と定められています。
実をいうと、日本国籍をそのまま保持した場合、「外国籍の離脱」を宣言したものと見なされます(国籍法・第14条2項及び国籍法・昭和59年改正附則・第3条)
ですので、22歳を超えて日本国籍を保持したままだと「外国籍を抜きました」と宣言したと解釈されます。また日本国籍を選択するのも「外国籍離脱の宣言」をすればよい、ということになっています。
では、実際に外国籍を離脱する、抹消することについてどうなっているかというと、宣言後「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない(国籍法第16条1項)」とされています。つまり外国の法律まで日本国が口出しをできないので「離脱に務めなさい」と義務だけ課しているわけです。
実際のところ、国籍法を元にして罰せられた人はただの一人もいません。居ないどころか、ペルーのフジモリ元大統領について「ペルーで生まれたフジモリ氏は両親が日本国籍留保を申請していたため、現時点で日本国籍を有する」と解して日本人として国内に滞在することを許可しているぐらいです。(当時は附則3条はありませんでしたが、14条違反なのは明白です)
つまり、22歳になった時点で「離脱に務めております」と答えれば合法である、ということです。
ということで、質問者様も質問者様の子供も二つのパスポートを持つことができます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
・外国で公務員などになった場合
たとえば、敵国と日本が想定している国のスパイなどになったら、2重国籍であることが大問題になります。そのような場合、日本国籍を国が喪失させることができる規定になっています(国籍法・第16条第2項)
・日本に入国する場合
日本国籍者が日本へ入出国する際は、日本のパスポートをつかうことが義務付けられています(出入国管理及び難民認定法第60条61条)
ご回答ありがとうございました。フジモリ大統領は日本国籍だったのですね?!
実際のところ、日本人として日本で生活をしていれば、外国籍を持っているかどうかなどはわざわざ調べたりしないですよね。分かりやすいご説明どうもありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>パスポートを2つ持つと、日本の法律上では22歳になる時にどちらかに決めなければいけないのは理解しているのですが、
日本の法律では、そうですがイギリスの法律では国籍を本人の意志なしにはく奪することはしないので基本的には暗黙の了解で二重国籍が認められる特殊なケースになります。ちなみに、これはあくまで”子供の意志”によって国籍を取得したのではないことが前提になってますので、あとから国籍を取得した場合は日本の国籍を喪失します。
また、二重国籍にも出生に伴うものや親の国籍に付随するものなど色々あるためそれぞれのケースによって微妙に違ってくるので何もしなくても国籍が取得できるわけではありません。基本的に2個目の国籍を取得するのは手続きが無くてはさかのぼるのは困難なことも多いですが、1個目については無国籍には原則なりません。
>将来日本にて結婚&出産した場合、
私の子どもも同じくイギリスと日本のパスポートを持つことができるのでしょうか?
のケースについては、他の方も解答してないようなので、ちょっと調べてみましたが、基本的に1983年移行の法改正によって、”not
by decent"以外での片親の国籍のみ子供が受け継ぐことができるのが原則だそうです。
https://www.gov.uk/check-british-citizen/y/on-or …
一方で、出生主義のアメリカの場合でも片親が国籍を持っていてもアメリカに5年以上の方法的な滞在期間(うち14歳以上で2年以上)などの条件があったりすることもあるので、仮にあなたが生まれはイギリスでもすぐに帰国して、日本にしか住んだことが無いのであれば子供がイギリス国籍を取得することはできない可能性があります。この辺は二重国籍に至る複雑なケースによって色々あるし、その後nイギリスの法律によるのでこれだけの情報で確かなことを言うのは難しいでしょう。
ご回答ありがとうございました。一番気になっていた点についてお答え頂きましたので、ベストアンサーとさせてください。
not by decent以外の片親国籍のみ子供が受け継ぐことができるということなのですね。
今後、また法律も変わっていくのだと思うのですが参考になるリンクもありがとうございました。
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