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母が交通事故にあいました。その時していたメガネがありません。加害者の保険やさんに不便なので直ぐに弁償してほしいと頼んだがこわれた破片とかがないとできないと言われたが横断歩道を青で横断中で右折禁止の交差点での事故で100%相手が悪いのになぜ拒否される納得できずモヤモヤしてます。アドバイス下さい

A 回答 (2件)

お母様のお加減はいかがでしょうか?



携行品の保証については、残念ながら破損した現物がないと保証を受けることは難しいです。
持っていたのに事故った時になくした、とう申し出だけで保証すると、本当はもっていないものまで物損品として計上してくる可能性があるためです。
被害者側にそのような気持ちは一切なくとも、金銭の絡むものですので、そこはどうしても物証が必要となります。

また、破損した眼鏡が見つかったとしても、その眼鏡を購入した価格がそのまま弁償されることはありません。
購入してからの経過年数分が減価償却でどうしても差し引かれます。
また修理できたとしても、修理費用が購入費用より高くなる場合は、全損扱いとなります。

眼鏡については、現在紛失されているならば、新たに購入されるしかないでしょう。
見つかったとしても修理は不可能でしょうし、また保険から保証される金額も購入費用までには至りません。

たとえていうなら、新車を購入して5分後に事故で修理や廃車扱いになっても、新車の購入価格分が補償されないのと同じだと思ってください(車はナンバー登録した時点で中古車扱いとなります)

あとは、眼鏡の購入分を補填できるよう、またけがもされているでしょうから、毎日こまめに通院されてください。
けがの補償は自賠責保険から120万円を限度にこちらから補償されますが、ここからでる慰謝料は1日4,200円で通院日数や怪我の程度で支払い日数がきまります。
よく、むち打ちなどで通院すればするほど儲かるというのはこれです。
不正にいくのはむろんよろしくないですが、痛みがあるならば遠慮せずに通院されてください。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます良く理解できました。母もリハビリ頑張ってます。

お礼日時:2016/06/26 18:39

保険会社は、支払う金額を少しでも少なくするための努力をします。


したがって、めがねをしていた証拠と損壊した事実の確認が必要となる訳です。
損害賠償ですから、損害品の提示を求めるということだと思います。
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この回答へのお礼

メガネが見つからないとダメなんですねアドバイスありがとうございました

お礼日時:2016/06/24 00:34

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