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法人での債務保証について、司法書士法人や税理士法人でも法人の保証を行うことは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 司法書士法人、税理士法人が関連会社である、一般の株式会社を保証することは可能でしょうか?

      補足日時:2016/06/25 19:06

A 回答 (5件)

司法書士法人や税理士法人が 関連会社の保証人になれない理由はありません。

ある会社が関連会社の保証人になれるのとまったく同じです。
ただし、現実には 関連会社の保証では保証にならないとして 相手側が拒否する可能性が大です。これは司法書士法人や税理士法人でも 会社でも同じです。
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解散についての財務整理のことでしょうか、司法書士では金額の上限があります、確か148万円だったと、保証などしてもらえません、弁護士もしかり。

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推測に過ぎませんが、多分、できないと思います。



なぜならば、税理士法人等は、税理士等の業務を行うことを目的とする特別法人であるところ、一般の債務保証は税理士等の業務ではないからです。税理士法等およびその施行規則等には、業務として一般の債務保証は書いてありません。よって、原則としては、法人の目的の範囲外の行為であるからできないと考えるべきです。税理士法人等の経営の安定の面からも一般の債務保証は認めるべきではありません。会社と違って目的の範囲を緩く解する必要性はないと思います。
仮にできるとしてもよほどのことがないとやらないと思いますけどね。

まあ、正解が知りたければ監督官庁に問い合わせる方が確実です。
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ひょっとして保証行為自体ではなく,利益相反取引のことを考えていらっしゃるのでしょうか?



利益相反取引の場合,司法書士法人については司法書士法第46条第2項で,税理士法人については税理士法第48条の21第1項で,ついでに土地家屋調査士法人については土地家屋調査士法第46条第2項で会社法第595条を準用しており,その1項2号により,それらの法人が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において法人と当該社員との利益が相反する取引をしようとするときは,定款に別段の定めがある場合を除き,当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならないこととされています。

よって法人の業務を執行する社員(代表社員を置く法人では代表社員のこと)が保証の対象である株式会社を代表する取締役である場合はこれに該当しますので,その保証を行うには,原則として法人の他の社員の過半数の承認を得る必要があるということになります。
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この回答へのお礼

詳細な回答をありがとうございます。
私は銀行員です。
一般法人への融資に対し、関連会社である司法書士法人を保証人として依頼したいと考えています。
一般法人(株式会社)の代表取締役と、司法書士法人の代表社員は同一人物です。

社員は代表社員ともう1名のみです。この場合であれば、過半数の承認とは、代表以外の1名が承認すれば保証可能ということでしょうか?

初めての投稿でした。
質問内容が具体的ではなく、わかりにくくて申し訳ありません。

お礼日時:2016/06/26 11:09

借入に関しては連帯保証の制限はありませんから可能だと思います。

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