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今年の10/1から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大されます。
詳細の適用条件をクリアできてると思います。それで 質問です。
・60歳越えだと、老齢年金も比例報酬分が減額されるのですね。
・年金44年特例も、働いてるのでダメになりますね。働く時間数は同じでも選択はできないですか。
以上 教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    老齢年金は報酬比例分でした。
    今年の10/1から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大されます。
    それまでだと、年金44年特例がありましたが、短時間労働者の条件になると、年金44年特例がだめになりますか。経過措置などで数年OKなどは、ないですっか。教えてください。

      補足日時:2016/07/02 18:10

A 回答 (2件)

60才越えて44年越えていて、厚生年金加入して、勤める場合、別に 障害特例がだめになるわけではありません。


厚生年金加入中は適用されないが、65才までの間に被保険者でなくなれば、翌月から適用されます。
つまりは、62才受給かいしのひとなら62でやめるかあるいは65までの間にやめれば、長期特例になります。

他の質問でも回答していますが、そもそも長期特例は被保険者でないことが条件ですので、被保険者になれば、、当然特例などありえません。

質問の中の報酬比例部分(報酬比例分ではない)が減らされるの意味はわかりません。定額部分のまちがいでしょうか、それにしても、減額ではありません、通常の報酬比例部分受け取りになるというだけです。

一旦退職し、長期特例適用になったあとで、厚生年金加入した場合は定額部分の減額という表現でもまちがってはいないですが。
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・60歳越えだと、老齢年金も比例報酬分が減額されるのですね。

・・意味がわかりません。比例報酬分とはいいません、報酬比例部分です。
まだ受給者ではないので在職老齢年金のことでもないですし。
60超えても報酬比例部分の計算方法がかわるわけでもない。
480こえてるから経過的加算がつかないことですか、でもこれは報酬比例部分ではないし、減額でもない。
何が聞きたかったのでしょうか?

・年金44年特例も、働いてるのでダメになりますね。働く時間数は同じでも選択はできないですか。

残念ながら 厚生年金加入の基準は決まっています、個人の希望とは別です。入りたくないなら会社と時間数調整するしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
老齢年金は報酬比例分でした。
今年の10/1から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大されます。
それまでだと、年金44年特例がありましたが、短時間労働者の条件になると、年金44年特例がだめになりますか。経過措置などで数年OKなどは、ないですっか。教えてください。の意味でした。

お礼日時:2016/07/02 18:10

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