プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫婦で物づくりをしております。

夫(A)が個人事業主で届出している屋号(B)もあるのですが、
それ以外で夫婦のユニット名(C)を作り、私も旧姓(D)で活動することとなりました。

この際の請求書・領収書等の発行は、どれで行ったらよいのでしょうか。
表向きはユニット名(C)での物として販売しております。

・個人事業主で登録している夫の指名(A)
・届出している屋号(B)+本名の朱印
・販売名目のユニット名(C)+本名の朱印

・また、住所や電話番号の記入も必要でしょうか?

分かり辛い内容ですみません…
調べてはいるのですが、この場合どうしたら良いのか分かりません…

どうかご回答いただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 本文に書き忘れてしまいましたが、私自身は夫の青色事業専従者として年末調整など行っています。

      補足日時:2016/07/07 12:46

A 回答 (3件)

まずは、屋号に届け出義務はありませんし、複数の屋号を利用するのは、制限されていないはずです。

税務署へ届け出るのは、あくまでも税務署の管理や把握などの為であって、屋号の変更や追加などについては、確定申告書等に明記する程度で問題ありません。

夫婦一心同体という税法はありません。したがって、ご主人が事業主として販売等を行うのであれば、ご主人の屋号で発行すべきものでしょう。
個人事業であれば、代表者の名前を記載すべきだと思います。法人名は法人そのものに人格もあり、登記などにより確認できます。しかし、個人事業の屋号は一般的に登記などされていませんので、明確にすべきことでしょう。

ユニット名とありますが、事業の名称でしょうから屋号と考えます。その事業の事業主があなたというのであれば、屋号とあなたの名で発行すべきでしょう。

べつに、一人で複数の屋号を持ってもよいですし、二人でそれぞれの屋号を持ってもよいでしょう。ただ、旧姓などと言うのはやめたほうがよいでしょうね。

連絡先等は、必要項目だと思います。無くても有効だとしても、そんな信頼性に乏しく見える領収書を出せば、客からの信頼を損ねかねません。中には住所のみで電話を記載しない人もいますからね。

あなたが青色事業い専従者となっているとのことですので、あなたが事業主となれば、ご主人の事業から給与を得ても、ご主人の事業の経費とすることはできません。専従の要件を満たしませんからね。
ただ、一人の事業主で受けられる青色申告特別控除は、複数の屋号としても、一人分は一人分です。しかし、ユニットなどと言われている事業をあなたが事業主とした事業として扱うとすれば、当然あなたの名で青色申告特別控除を受けられる可能性があります。イメージとしては、夫婦で家計を一つと見た場合には、控除が倍になるということになります。

青色申告特別控除以上の青色事業専従者給与として経費を計上しているような場合には、損に見えることでしょう。しかし、ご主人にまとめることで、所得税の税率が上がることもあります。超過累進課税と言って、儲かっている人ほど高い税率による納税負担を求められているためです。あなたを事業主とすれば、お二人それぞれに分散した稼ぎで税率を見ますので、儲けた金額次第では、税負担が軽くなることもあるでしょうね。ただ、注意点としては、住民税や国民健康保険、お子さんの保育料にも影響しますので、簡単には試算できないでしょうがね。
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この回答へのお礼

とても良くわかりました。
ご親切にありがとうございました。

事業主の件まで、ありがとうございます。税金は本当に頭が痛いところです。
私自身も作家として活動していますが、2人共が事業主になるという発想はありませんでした…
うちの場合、その方がよい気もします。検討してみます。

とてもためになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/04 13:11

ユニット名って何?



屋号+名前です

>・また、住所や電話番号の記入も必要でしょうか?

もちろんです
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>・届出している屋号(B)+本名の朱印…



それが普通です。
屋号に続いて代表者名も入れておけばなお万全です。

>・販売名目のユニット名(C)+本名の朱印…

そんなのは意味ありません。
むしろ、売上隠しの疑念を持たれかねません。

>・また、住所や電話番号の記入も必要でしょうか…

他人からお金をもらう以上は、身元を明らかにし、連絡先も明示しておくのは当然のことです。
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