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今年の確定申告は白色申告をしました。
来期は青色申告できるよう、開業届と青色申告申請書を出しました。

開業日は今年の1月1日と記載し提出しましたが、その時点で事業用口座を用意していなかったのです。
今頃になり、事業用口座がないのはまずいのと確定申告時に不便だと思い、これから事業用口座を作ります。

青色申告のはじめ方やj開業の仕方などの本を何冊か読んでみたのですが、どれも先に事業用口座を用意するように…というところから始まっていて、私のようなケースを見つけることができませんでした。

それで、いくつかわからないことがあるので教えてください。

(1)やよい青色申告オンラインを使い始めました。
期首残高というのは、個人用口座の12月31日時点での残高(全額)を記載するのでしょうか?
個人口座なので、生活費や個人的な預金もすべて含まれています。

本来であれば、事業用口座に事業費として、事業に使う分だけを入金しておくのでしょうか、個人口座なので、どうしたものかと思っています。

例えば、1,000,000円が通帳に残高としてあったとします。
このうち300,000円を事業資金と考えている場合、期首残高は300,000円と書くのはまずいのでしょうか?

(2)基本的なことなのですが、期首残高を個人口座にある残高(全額)を書くということは、最終的な収支はすべて個人口座と一致していないと、いけないということですよね?
当然、プライベートで使った生活費なども記載の必要があるという理解でよいでしょうか?

(3)これから事業用口座を開設するに当たり、個人用口座から事業用口座に事業資金を移さなければと思っています。
この金額は、(1)で個人用口座にある金額を全額、期首残高にした場合は、事業用口座を作ったら、残高全額をいったんは事業用口座に移さないといけないのでしょうか?

質問文がうまくまとめられてなく…すみません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速のご回答ありがとうございます。
    白色申告は、H28年分を今年提出しました。
    今年H29年分を来年になり申告するときに、青色申告できるよう、開業届を出しました。
    …開業届は遡った日付でもよいと、税務署の方から聞いたので、きりの良い1月1日で出しました。
    書き方がわかりにくくゴメンナサイ。
    説明していただいたこと、よくわかりました!
    どうもありがとうございました。

    自宅の1室を仕事場にしています。
    なので、仰る通り、完全に切り分けることは不可能なんです。
    でも、できれば事業用口座はひとつで管理したいと思っています。
    この場合、普通預金Aは最終的に個人用だけの口座に戻したいのですが、その場合、どのようにすればよいのでしょうか?
    教えていただけますと嬉しいです。
    どうぞ、よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/21 17:22

A 回答 (2件)

>今年の確定申告は白色申告…


>開業日は今年の1月1日と記載し提出…

去年分の確定申告を今年したという意味なら、開業日が今年の正月ということはないでしょう。
少なくとも去年の 12月より以前でないとおかしいですね。

>今頃になり、事業用口座がないのはまずいのと…

別にまずくはないですよ。
家事兼用なら家事用の入出金を「事業主貸」と「事業主借」とを適切に使い分けて仕訳をする限り、何も問題はありません。
まあ、家事用入出金もすべて記帳しないといけないので煩雑ではありますけど。

>期首残高というのは、個人用口座の12月31日時点…

個人用口座って、個人事業である限り、事業用の財布や預金はすべて「個人」のものであって、団体 (店) のものではありませんけど。

あなたの場合、事業用と家事用兼用の口座というだけのことです。

それで期首残高がなんで12月31日?
1月1日の残高ですよ。

>300,000円を事業資金と考えている場合、期首残高は300,000円と書くのは…

だめだめ。
預金通帳のとおりに書きます。

>最終的な収支はすべて個人口座と一致していないと、いけない…

個人口座でなく「事業家事兼用口座」ね。
一致していなければいけないのは当然のことです。

>(3)これから事業用口座を開設するに当たり…

元からある口座を「普通預金 A」、新しい口座を「普通預金 B」などとして区別します。
銀行名や支店名が異なるなら、それで区別しても良いです。
「普通預金 B」の今年 1/1 における期首残高は 0 ね。

>残高全額をいったんは事業用口座に移さないといけないのでしょうか…

そんなことないです。
必要なだけ移せば良いのです。
【普通預金 B 100円/普通預金 A 100円】

いずれにしても個人事業であるなら、店舗・事業所が自宅とは完全にに分離独立、別棟でない限り、預金を事業用と家事用に完全に切り分けることは不可能です。
水道光熱費や建物の固定資産税に減価償却費など、事業と家事用双方にまたがる出金をなくすことはできないからです。

まあがんばってください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、どうもありがとうございました。
理解できました。
感謝です!

お礼日時:2017/03/21 20:02

>普通預金Aは最終的に個人用だけの口座に戻したいのですが…



だから、事業用預金も“個人”のものだって。

家事専用にするという意味なら、その時点の残高を
【事業主貸 100円/普通預金A 100円】
で預金出納帳の現在高を 0 にしてしまいます。
翌年からは貸借対照表に記載する必要はなくなります。
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この回答へのお礼

なるほど・・・わかりました!
どうもありがとうございました^^

お礼日時:2017/03/21 20:01

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