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- 回答日時:
契約は自由ですから記載するのは自由です。
条件により無効にはなりますが。期間が1年以上の定期建物賃貸借においては、賃貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に契約が終了する旨を通知しなければいけません。通知しなければ通知をした時から6ヶ月を経過するまでは賃借人に対抗できません。
借地借家法三十八条
4 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
6 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
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