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行政法についての質問です。
行政行為は、法的拘束力を有するので、行政規則ではなく法規命令の方に属すると思うのですが、
行政行為のなかの準法律行為的行政行為のなかに、「通知」とありました。
たしか通知は行政規則であり、国民への法的拘束力が無いはずでした。
なのになぜ行政行為の中に位置付けられているのでしょうか?
明日テストがあります(T_T)
詳しい方でもどなたでも、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 行政行為は、法的拘束力を有するので、行政規則ではなく法規命令の方に属すると思うのですが、



【行政行為】と【行政立法】とを混同していませんか?
一般的な規範を定立するのが【行政立法】で,行政規則と法規命令に分類される。
法律+【行政立法】にもとづいて,個別具体的な案件についてなされるのが【行政行為】。
【行政行為】が法規命令に属する,とおっしゃるあたりから,混乱が始まっているようにお見受けします。

> 行政行為は法的拘束力を有するので、法規命令に属する
特定人に対する法的拘束力と,一般的な法的拘束力とを混同していませんか?
「特定の行政処分が法的拘束力を有する」からといって,それが県内全域に適用される法規命令になるわけではない。
(ある喫茶店に営業禁止処分をしたからといって,県内の全喫茶店が営業禁止になるわけではない。)

> 行政行為のなかの準法律行為的行政行為のなかに、「通知」とありました。

それはたとえば納税通知書を送付するような,個別具体的な行政行為のこと。
具体例はこちら
平成28年度特別区民税・都民税納税通知書を発付しました
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/2 …

> たしか通知は行政規則であり、国民への法的拘束力が無いはずでした。

昔の「通達」と上記の「通知」とを混同していませんか? 通達は行政規則です。
具体例はこちら
国税庁による税法の解釈通達
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

しかし最近は昔の「通達」の一部が通知という名で発せられているので混同しやすい。
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%9C%AC%E9%8 …

> なぜ行政行為の中に位置付けられているのでしょうか?
答え:税務署からの税額の通知等は「法律(例:所得税法)によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務(例:ある金額を納税する義務)その他の法律的地位を具体的に決定する行為」という行政行為の定義に該当するから。
なお,ここにいう通知には,かつて「通達」とされたものの一部が通知という名で発せられるようになったものを含まない。

(まとめ)
【行政行為】と【行政立法】とを区別して下さい。
【特定人に対する法的拘束力】と【一般的な法的拘束力】とを区別して下さい。
【通知】と【通達】とを区別して下さい。

これで少しでもスッキリして頂けると良いのですが・・・。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。
基礎の基礎から学びなおさなければいけませんね。
正直教科書よりも御二方の説明の方が分かりやすいです。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/08/16 16:51

#お小言。

前日になってから慌てて人に聞いているというのは如何なもんですかね?

【「通知」は行政行為です。】

そもそも対外的に法的拘束力があるのを「通知」と呼びます。なければ行政法学上の「通知」ではありません。「通達」と勘違いしてるのではありませんか?

大雑把に言えば、「通知」とは、法令上の根拠に基づいて行政庁が対外的に一定の事項を了知させる行為で【一定の法的効果を有するもの】です。つまり、特定人又は不特定多数人に対して一定の事項を「通知」するとその通知によって、当該特定人又は不特定多数人を【法的に拘束する】結果が生じるんです。

例えば税法における督促。督促というのは、「税金さっさと払えよ」という内容の意思の「通知」ですが、督促状によって行うこの「通知」によってその後一定期間の経過後滞納処分が可能になるという法的効果が生じ、この法的効果は通知を受けた滞納者を拘束するわけですからまさしく「行政行為である」ということになります。
もっとも督促自体はあくまでも「払えよ」という意思の通知に過ぎず、「滞納処分を可能にすることを意図」とした行為ではないので「準」法律行為的(行為者が何を意図しているかなどとはまるで無関係に法律上一定の効果が勝手に決まっているという意味)ということになります。

なお、

>行政行為は、法的拘束力を有するので、行政規則ではなく法規命令の方に属する

学説にもよるのかも知れませんが、行政行為は法規命令(及び行政規則)とは別ものと考えるのが通常だと思います。
行政規則も法規命令も行政立法という「一般的な」規範の定立です。しかし、行政行為は、「具体的な」権利に関わるものであり、「一般的な」規範である行政規則および法規命令とは理論上性質を異にするはずです。
従って、具体的な必要がある行政行為が一般的であるはずの法規命令に属するというのは行政法理論としては一般的な理解ではないでしょう。

【法的拘束力があるというだけでの理由で法規命令であることにはならない】

ということです。

時間ないからこんなところでいいか。
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