プロが教えるわが家の防犯対策術!

私はバツイチの男です。二年前妻の浮気で離婚し、子供は8歳と5歳です。離婚後は妻と子供が出て行きましたが、子供の親権と戸籍は私、監護権は妻と設定。当然ですが扶養も妻です。半年前に子供の事を考え、妻と話して、また私の家で4人で暮らしていますが、元妻とは籍を入れておりません。先日、元妻から好きな人が出来たので子供を連れてその相手と暮らしたいと言われました。因みに相手は妻子持ちで、相手の奥さんにも不倫関係がばれ、慰謝料請求されてるらしいです。また、相手の奥さんは旦那とは別れないとのこと。長くなりましたが、私は子供を渡すつもりはないので、元妻に対して子供を置いていく様に言ってますが、応じません。それで今の私の状況から子供を連れて行かれない様にする手段はあるのでしょうか?できれば、元妻には子供の扶養も私に移す様にしたいです。子供の親権と戸籍持っている事による効力等分かれば是非教えていただきたいです。皆様のご回答お待ちしております。

A 回答 (3件)

No.2です。


元奥様が、相談者さまの許可なく連れ出したとします。違法行為にはなりませんが、離婚時の約束を守っていないとしたら、養育費をださなくてよいと思います。監護権というのは、ちゃんと育てる、という約束ですから、すでに約束を破っているように見受けられます。大切な養育費を、不倫デートに使われては困ります。お子様を育てるためのお金ですから。
この場合、不倫している証拠だけはつかんでおくべきでしょう。あとあと裁判になったときに、決定的な証拠になります。
元奥さんは、ちゃんと育てていない、不倫していて、監護権の行使さえあやしい。夜や、休日の昼間に不倫相手に会っているなら、養育放棄となり、養育費を出さない、くらいの言い方をすればよいと思います。その不倫相手に、養ってもらいなさい、くらい、強く言っていいと思います。その覚悟もない不倫相手なら、別れておとなしく育てなさい、です。
元奥様は、お子様をちゃんと育てているようには見えません。
昨日書いたとおり、学区が変わる場合は、教育委員会から、書類の提出(親権者の同意)を求められるため、お子様と一緒に暮らしたいのなら、サインしてはいけません。
引っ越し先は、他の市町村でしょうか?
同じ学区内なら、特に何か言われることはありません。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが回答ありがとうございます。元妻のバックから建売物件のチラシが出てきました。その場所は同じ市町村ですが、学区が違います。もし連れて行くんであれば転校を余儀されますが、その場合でも親権者の許可が必要ですか?相手の男性の年収は500万くらいらしいのですが、奥さんに養育費を払いながら新たな家のローンは払えるのでしょうか?毎月のローンは五万弱でボーナス払いはなしの条件でしたが。共働きであれば相手の男性には現在の家も住宅ローンがないみたいですし、慰謝料、養育費含め生活していく分には差し支えないんでしょうか?因みに相手の男性には来年大学受験を控えた子供と、90過ぎた自分の両親がいるらしいです。

お礼日時:2016/07/29 21:37

私は40代、離婚歴ありの女です。


妹が裁判所の職員のため、親権についてはとても詳しいです。

まず、親権者のほうが、断然強いです。自信を持ってください。

奥様のほうが、この場合は不利で、子どもを連れてでたとしても、たとえば小学校や中学校区がちがう場所に行った場合、「この子どもさんの親権者のサインと印がなければ、入ることはできません。」と教育委員会から書類の提出を求められます。それにサインも印も押してはいけません。

ただし、奥様が、もし、その妻子持ちの男性が離婚したとして、その後、婚姻関係になり、お子様との養子縁組をした場合は話がちがってきますが、その場合であっても、親権者である相談者さまが、OKを出さない限りは、お子様をその男性の養子に出すことはできません。(母親には血縁関係と監護権がありますが、その男性とお子様たちは何の関係性もないため、養子縁組をしなければ、苗字も変えることができません。)その男性が、養育する子が増えることになり、実子はかわいがるが、連れ子はかわいがらない可能性が高いです。
というよりも、その不倫している男性は、家庭を手放す気はないのではないかと思います。
元奥様は、遊ばれただけではないでしょうか?

こんなことを書いて、とても失礼ですが、元奥様と別れて正解でしたね。
お子様がいらっしゃるのに、不倫をするなんて、おかしいです。
こんな女性にお子様を育てる資格などありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。因みに元妻が私の許可なく子供を連れて出て行った場合は違法行為にはならないのでしょうか?

お礼日時:2016/07/27 19:52

>当然ですが扶養も妻です…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>子供は8歳と5歳です…

なら、少なくとも 1.税法は関係ないですね。
数年前の民主党政権時代から、満16歳に達しない子供の扶養控除は廃止されましたのでね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

2. 社保の話なら、社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、子供があなたに付いていようといまいと、あなたには 1円の損得もありません。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので会社にお聞きください。

>それで今の私の状況から子供を連れて行かれない様にする手段はあるの…

法律はそこまで関与しません。
あなたが腕ずくで捕まえておく以外は何もできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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