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父が亡くなり、相続人は母と長男と長女の3人です。相続についは、不動産及び全ての金融資産(現金・投信)を母に相続させたいと長男・長女は考えています。 (借金はありません)
今後の手続きにあたって、長男・長女が相続放棄を3か月以内にした方がいいのか、長男・長女の相続分を0とする遺産分割協議書を作成しても後々何か他の手続きにそれほど問題が出ないものなのか考えあぐねています。
アドバイスがあればお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 第一順位の相続人が相続放棄すると、自然に配偶者相続人が全てを相続するわけではなく、第二順位、第三順位の相続人が登場し、配偶者相続人と第二順位相続人・第三順位の相続人が、配偶者相続人と上順位の相続人間で相続割合に応じて相続が行われるということでしょうか。
    それであれば遺産分割協議を選ぶしかないような気がします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/28 00:17

A 回答 (6件)

遺産分割協議書を作成して判を押せば良いと思います。

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第一順位の相続人が相続放棄すると、自然に配偶者相続人が全てを相続するわけではなく、第二順位、第三順位の相続人が登場し、配偶者相続人と第二順位相続人・第三順位の相続人が、配偶者相続人と上順位の相続人間で相続割合に応じて相続が行われるということです。



第一順位の相続人だけで、遺産分割協議を行い「すべての財産を母が相続することで異議がない」とすれば、最も簡単に母にすべての遺産を相続させることができます。

 不動産の所有権移転登記においては、遺産分割協議書に「どこのどの土地」と示しておく方が、登記時に別途相続財産の不動産明細を作成しないくて済みます。
 この辺りは、実際に所有権移転登記申請書を作成する司法書士の指導によってください。
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子が相続放棄すると 配偶者(母)以外に 次順位の親(1/3) それも不在ないしは相続放棄なら更に次順位の父の兄弟姉妹(1/4)が相続することになります。


分割協議書の方が良いと思います。
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長男と長女が相続の放棄をしてしまうと,長男と長女は相続人ではなくなるので,「不動産及び全ての金融資産」以外の相続財産もいっさい相続できなくなっちゃいます。



というかその放棄には,他にも,というかそれ以上の問題があります。
第一順位相続人である子どもの全員(長男と長女)が相続放棄をすると次順位の直系尊属(お父さんの父母,祖父母等)が相続人になってお母さんと遺産分割をすることになりますし,直系尊属もいなければ今度はお父さんの兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡しているならばその子ども)とお母さんとで遺産分割をすることになっちゃいます。

そういのがいやなら,お母さんと長男と長女の3人で遺産分割協議をして,「妻が不動産及び全ての金融資産を相続する」といった内容(お母さんが全てを相続するならその旨)で協議書を作ったほうがいいでしょう。

ちなみに不動産があるなら,ちゃんと不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して,遺産分割協議書には登記簿(の表題部に記載された不動産の表示)どおりの不動産の表示をしたほうがいいです(たとえば「自宅の土地建物」といった表現をすると,それでは登記官が具体的な不動産を把握できないために登記ができなくなっちゃいます)。
この回答への補足あり
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>長男・長女が相続放棄を3か月以内にした方がいいのか…



何か考え違いをしていませんか。

相続放棄とは、家庭裁判所に判断を求めることですよ。
そのためには家裁まで出向いて所定の費用を払い、むつかしい書類なども書かねばならず、それなりに敷居は高いのです。
よほど公文書の作成になれている人でなければ、自力だけでは無理で弁護士とか司法書士とかを雇わないといけないんですよ。
http://minami-s.jp/page021.html

それでも相続放棄をする人がいるのは、故人の借金を背負いたくないためです。

>(借金はありません)…

それなら相続放棄など考えなければいけない必然性はさらさらありません。

>長男・長女の相続分を0とする遺産分割協議書を作成しても…

一定の書式に習って整合性よく書かれ、相続人全員の判子があれば、それで何も問題はありません。
http://minami-s.jp/page026.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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>長男・長女の相続分を0とする遺産分割協議書を作成しても


>後々何か他の手続きにそれほど問題が出ないものなのか
問題ありません。
協議書には法定相続人の全員の署名捺印をします。
ダメ押しで
『本協議書に記載なき遺産ならびに後日遺産ないし債務が
 発見されたときは、相続人(母氏名)が全て取得ないし
 引き受けるものとする。』
(私の家系での過去の遺産分割協議書より引用)
とすれば、完全に母のみに相続となります。

法定相続人の誰もが相続したくない場合は
家裁に相続放棄の申述は必要となると思います。

いかがでしょう?
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