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今日、家庭裁判所に婚姻費、離婚調停の申し立てに行きます。
今月中に申立したく、急ぎなのですが、持参するものは認印と戸籍謄本だけでも申立事態はできるのでしょうか?
弁護士の先生の介入は調停からになります。
家裁のサイトで調べると、給与関係の書類なども要ると書かれていますが今、手元にあるのは謄本だけです。
他の書類は、あとで提出という事でも大丈夫なのでしょうか?
調べはしたものの…無知ですみません。

A 回答 (1件)

いったんは戸籍謄本だけで受け付けられると思います。



給与に関する書類が必要か否か、
例えば、無職の人はそのような書類は用意できるはずもありません。
事例によって、必要か否かが決まりますから、書記官の書類審査の後の指示に従ってもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。
では、とりあえず家裁に行ってきます。
お世話になりました。

お礼日時:2016/07/28 09:40

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