No.2ベストアンサー
- 回答日時:
算定基礎届や月額変更届は、給料が支払われた月の金額を記載することとなっています。
例えば、3月1~31日の分を4月10日に支払っているのであれば、算定基礎届の4月の欄に記入するのは4月10日に支払った金額と、支払基礎日数を記載することとなります。
ご質問の場合は、来年の4月と5月は給料の支払いがないので、金額と支払基礎日数は0となります。
6月は給料の支払いがあり、その金額を6月の欄に記載し、5月1~31日の支払基礎日数を6月の欄に記入することとなります。
支払基礎日数は、その6月に支払った給料についての算出の元となるものですから、5月1~31日でも、6月の欄に記載することになります。
これにともない、来年の算定基礎届は6月だけの給料から標準報酬月額が決定されます。
ちなみにこれは今年の算定基礎も同様になりますので、4月に支払った給料を4月の欄に記載し、3月1~31日の支払基礎日数を4月の欄に記入することとなります。
これにともない、今年の算定基礎届は4月だけの給料から標準報酬月額が決定されます。
No.3
- 回答日時:
>4月1日より産休に入ったものがおり、3月1日~31日までは勤務しておりましたので、4月の給与に関しては満額しはらいされております
ということですから、
>賃金の体系が基本給与が当月払
ではなく、「基本給も翌月払い」 ということですね。
来年は
4月の給与 3月分の基本給(0円)+3月の精算分(0円)
5月の給与 4月分の基本給(0円)+4月の精算分(0円)
6月の給与 5月分の基本給 +5月の精算分
という形になるということですか?
もしそうであれば、「支払基礎日数」「報酬月額(通貨によるもの)」は
4月 31日 0円
5月 30日 0円
6月 31日 5月基本給分+5月精算分
という書き方になるでしょうね。
標準報酬月額は6月の1か月分で算定されます。
ちなみに出産後は「出産一時金」「出産手当金」「健保・厚年の保険料免除」「育児休業基本給付金」などの手続きがありますのでお忘れなく。
No.1
- 回答日時:
月額算定は、原則として、4・5・6月の3ケ月間に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり、その額を基に標準報酬月額を決定します。
但し、給与の支払いの基礎となった日数が20日未満の月は計算から除きますので、4月5月の出勤日数は0と記入して、6月分だけで計算します。
6月も出勤日数が0であれば、「保険者算定」となり従前の等級が適用されます。
この回答への補足
そうなると、4月の報酬の欄に支払った給与を記載するとおかしくなりますか?
現状でいくと4月は勤務していないので0日ですが、
給与は出ていますので・・・
4月は給与0日数0日と記載すべきでしょうか?
何度もすいません。
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