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すごく困ってます。
賃金の体系が基本給与が当月払、欠勤等については前月のものを精算と言う形です。
4月1日より産休に入ったものがおり、3月1日~31日までは勤務しておりましたので、4月の給与に関しては
満額しはらいされております。なので、来年5月に復帰した場合は4月1日~30日は休んでおりますので、5月給与は支払われません。
このような場合の算定届けに記載する、4月の日数、給与等はどのようになるでしょうか?
教えていただけますか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

算定基礎届や月額変更届は、給料が支払われた月の金額を記載することとなっています。



例えば、3月1~31日の分を4月10日に支払っているのであれば、算定基礎届の4月の欄に記入するのは4月10日に支払った金額と、支払基礎日数を記載することとなります。

ご質問の場合は、来年の4月と5月は給料の支払いがないので、金額と支払基礎日数は0となります。
6月は給料の支払いがあり、その金額を6月の欄に記載し、5月1~31日の支払基礎日数を6月の欄に記入することとなります。
支払基礎日数は、その6月に支払った給料についての算出の元となるものですから、5月1~31日でも、6月の欄に記載することになります。

これにともない、来年の算定基礎届は6月だけの給料から標準報酬月額が決定されます。

ちなみにこれは今年の算定基礎も同様になりますので、4月に支払った給料を4月の欄に記載し、3月1~31日の支払基礎日数を4月の欄に記入することとなります。

これにともない、今年の算定基礎届は4月だけの給料から標準報酬月額が決定されます。
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>4月1日より産休に入ったものがおり、3月1日~31日までは勤務しておりましたので、4月の給与に関しては満額しはらいされております



ということですから、

>賃金の体系が基本給与が当月払

ではなく、「基本給も翌月払い」 ということですね。

来年は

4月の給与 3月分の基本給(0円)+3月の精算分(0円)
5月の給与 4月分の基本給(0円)+4月の精算分(0円)
6月の給与 5月分の基本給 +5月の精算分

という形になるということですか?

もしそうであれば、「支払基礎日数」「報酬月額(通貨によるもの)」は

4月  31日     0円
5月  30日     0円
6月  31日 5月基本給分+5月精算分

という書き方になるでしょうね。

標準報酬月額は6月の1か月分で算定されます。

ちなみに出産後は「出産一時金」「出産手当金」「健保・厚年の保険料免除」「育児休業基本給付金」などの手続きがありますのでお忘れなく。
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月額算定は、原則として、4・5・6月の3ケ月間に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり、その額を基に標準報酬月額を決定します。


但し、給与の支払いの基礎となった日数が20日未満の月は計算から除きますので、4月5月の出勤日数は0と記入して、6月分だけで計算します。
6月も出勤日数が0であれば、「保険者算定」となり従前の等級が適用されます。

この回答への補足

そうなると、4月の報酬の欄に支払った給与を記載するとおかしくなりますか?
現状でいくと4月は勤務していないので0日ですが、
給与は出ていますので・・・
4月は給与0日数0日と記載すべきでしょうか?
何度もすいません。

補足日時:2004/07/23 10:39
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