産休中の4月と、5月の途中(20日分)まで給与がありました。平均で報酬月額は200です。
すると、育休中の9月は200に下がるのでしょうか?
3月に復帰した際には、200で年金事務所から請求がきました。従前で計算されるというのは、産休前の260だと思っていましたが、違うのでしょうか?
また、こういった場合、養育期間のみなし措置は260より下がった場合なのか、200より下がった場合なのか教えて下さい。
復帰の際、実際の給与は220です。
上記の件を年金事務所に問い合わせしたところ、よく理解していない方に当たってしまい困っています。ご指導よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
産後休暇中に給与が支払われていたのですね。
確かに、割と珍しいパターンだと思います。養育特例の申出書には、「養育開始年月日」と「養育特例開始年月日」を記入する欄があります。
「養育開始年月日」は通常お子さんの誕生日を記入しますが、「養育特例開始年月日」は以下の注意書きにあてはまるときのみ記入することになっています。
・3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得した場合
・3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了した場合
・3歳未満の子を養育する被保険者が本申出書で申し出た子以外の子について適用されていた特例措置が終了した場合
この中で今回のケースを含め、多くの人が当てはまるのは2つ目の「3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了した場合」で、この場合育児休業等を終了した日の翌日を記入することになっていますので、字面どおり解釈すれば、特例措置の開始は復帰の日が属する月からになります。
それでは、免除期間中の9月から2月までは将来の年金額が200で計算されてしまうのか?という心配をされているんですよね。
恥ずかしながら私も届出関係以外については無頓着だったため今調べていて初めて知ったのですが、下記URLの(3)を見ると、「免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。」という記載がありました。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
イマイチ分かりづらいといえば分かりづらいのですが、年金機構の言う「保険給付」とは普通に考えれば年金保険のことでしょうから、育休期間中の将来の年金額の計算自体は従前(260)で行われているため、特例措置の必要自体が無いことになります。
最終的には年金事務所に問い合わせてみないと確かなことは言えませんが・・・
今度お問い合わせされる際のご参考にしていただければと思います。
ericさん、ご回答ありがとうございました。ホントだ!HPによると、育休中は260のままみたいですね。ホッとしました。
今回のケースはややこしくて、大変勉強になりました。この職員は、今年度の定時決定では260以下なので、みなし措置の申請を勧めようと思います。
この前、年金事務所に事業主から問い合わせると、この申請は従業員さんから要望があった場合ですので・・・と言われました。うーん。この制度を知らない人は、損する仕組みですよね。
話のわかるericさんがいてくれて、本当によかったです。感謝しております。
No.1
- 回答日時:
産休絡みの保険者算定で従前の報酬で決定されるのは、4月から6月の全ての月について支払基礎日数が17日に満たないとき、または4月から6月の全ての月について無休または低額の休職給である場合です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
ご質問のケースでは、4月は満額の給与が出ているようですから、4月の支払基礎日数は30日となり、算定対象となります。
5月の給与(20日分)というのが暦日数で計算されているならこれも算定対象賃金となり、9月から平均の200に下がって正しい計算になりますね。
養育特例については、”養育開始月(出産月)の前月”の標準報酬月額よりも等級が下がった場合にみなし措置を行います。
産前6週間前から休み始めたのであれば、遅くとも7月には出産されているのではないでしょうか?
定時決定による標準報酬月額は9月から適用されるので、まだまだ余裕がありますね。
この場合、従前の標準報酬月額である260で将来の年金が計算されます。
ericさん、回答いただきありがとうございます。
出産は26年の3月下旬でした。産前産後の免除期間であっても、4月5月給与があれば、その平均が復帰の際の報酬月額なのですね。よくわかりました。
ただ、育休中の9月から200に下がっているとなると、みなし措置といううのは200に下がった時から適応されますか?それとも復帰した27年3月から適応ですか?
この質問も年金事務所にしましたが、管轄の事務所は「9月からですか?」と聞くと「はい」と適当に回答があり、試しに千葉の事務所に電話したところ、育休から復帰して時短で下がった場合ばかり説明されました。実際の復帰後は、時短なく報酬月額も220あります。下がりません。
産休中に給与がある事例があまりないのでしょうか?質問の意味をご理解いただけません。職員に年金定期便を見せてと頼みましたが、なくしたそうです。。。年金事務所は、育休中は定時決定はないと言い張り、実際復帰したら200になっているというのに通じないのです。
ericさんの言う様に、年金定期便には9月から200になっている考えでよろしいでしょうか?重ねていろいろ質問してしまい、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
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