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社会保険料の決定で4~6月の給与から標準報酬月額が決まりますが、有給休暇を使った日がどう扱われるのか教えてください。

日給月給制の正社員で給与は翌月支払です
3月(4月支払)は17日以上出勤しました。
4月(5月支払)は病気のために出勤は3日であとの残りの17日は有給休暇扱いになっています。
5月(6月支払)は出勤15日、有給休暇2日です。

出勤日数が17日以上の月だけで計算するとありますが、異常な日数の有給休暇を使った4月も計算するにあたって含まれるのでしょうか?
5月も有給休暇は2日ですが、4月から長期休んでいた続きなので別の扱いになるのか気になります。

3月に体調を壊すくらいの量の残業をしたので残業手当でお給料が多かったです。
その後仕事を休み、今は残業のない部署に異動になったので今後お給料は増えませんが、社会保険料が3月に働いた分だけを基準にされるのか心配です。

A 回答 (1件)

> 出勤日数が17日以上の月だけで計算するとありますが


出勤日数ではなく、支払基礎日数です。
支払基礎日数には有給休暇も含めます。従って、4月(5月支払)5月(6月支払)も対象になります。
以下を参照。
http://www.naito-office.jp/article/13285021.html
上記ページの「Q 算定基礎届の支払基礎日数に有給休暇の日数は入れますか?」を見て下さい。
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この回答へのお礼

参考になりました。
教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2015/09/20 10:28

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