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を入れていないかどうかの欄があり、入っていないに○をつけました
雇用契約にはいかなる処分も受けますみたいなのに○をつけました解雇もあると書いてました
もし刺青が入っていたらクビになるのですか?
見えないところに刺青が入っているとクビというのは法的に有効なのでしょうか?
服を着ていれば見えませんが健康診断などでバレた場合の話です

A 回答 (9件)

仕事の内容にもよりますが、それだけで


解雇することは、法的には出来ません。

刺青により仕事に差し障るとかの
合理的関連性が認められなければ、
解雇は不可能です。

まして、見えないところの刺青であれば
問題ありません。

しかし、現実は法律通りには行きません。
会社によっては、あの手この手で追い出しに
かかる可能性があります。
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補足しておきます。



自分で刺青ないに○しているので虚偽記載でコンプライアンス的に解雇可能。」

見えないとこという指定はないので、一か所だろうが幅広かろうが無関係。
タトゥーも刺青とみなされます。

もしあるのなら、今の内に、何十万円も掛けて消してください。
大体小さいもので100万円くらい掛かるそうです。
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> 法的に有効なのでしょうか?



要は「虚偽告知(or 告知義務違反)」で、一概には言えません。
すなわち、解雇が有効と判断される場合もあるし、不当解雇(解雇は厳しすぎる)と言う判断もあります。

そりゃ、背中に立派な唐獅子牡丹でも彫ってりゃ、概ねの企業で、解雇の有効性が認められると思いますし。
健全性などが求められる業種(銀行や保育園など)とか、企業イメージが重要(高級ブランドや子供向け商品)などでも同様と思います。

しかし、ワンポイントのタトゥーくらいで、即、解雇と言うのは、厳しすぎると言う判断になろうかと。

ただ、地位回復には、裁判などの法的手続きや、労基署などを介す公的手続きが必要で、会社と争ったり、対立関係になってしまいます。
たとえ係争中の一時期とは言え、一度、会社と対立関係などになると、関係修復は難しく、実際には会社に居れなくなる場合がほとんどです。
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はい。

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雇用契約違反ですので クビは法的に有効です。

また、虚偽の申告を理由に解雇することも出来ます。
ちなみに 思想信条理由に採用を拒んでも 違法ではありません。
まあ、就業規則に書かれていなければ 見えないところなら 職種によっては微妙ですな
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解雇ですね。

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刺青が入っていたらクビになります。



不服なら、対抗措置もありますが、・・・・
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>もし刺青が入っていたらクビになるのですか?



そーです

>見えないところに刺青が入っているとクビというのは法的に有効なのでしょうか?

問題ありません
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http://president.jp/articles/-/177

合理性がある理由が伴うなら
>就業規則に定めがあれば就業規則違反で処分できますが、仮に定めがなくても、
>指導後に改善が見られなければ、「指示・命令に反した」として処分できます。
ということになります。
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