夏季休暇の有休取得指定日について質問です。
今年の夏季休暇が8月11日~8月24日に指定されていました。
給料明細を見たら残業代から1日分の給料が引かれ有休が2日取得したことになっていました。
会社に問合せたところ、カレンダーで22、23、24は有休取得指定日に設定されていたため3日分を引かせていただきますと言われました。
派遣ですので、派遣先のカレンダーにはそういった記載が無い旨を伝えたら、派遣元のカレンダーが存在すると言われ、確認したら有休取得指定日に設定されていました。
そして、入社半年に満たない社員は、有休を持たないので、特別休暇にあてられるという説明をうけました。
そのカレンダーが存在することも知らなかったため、何の説明もなく勝手に有休にあてるのはおかしいのではないですか?
有休取得指定日なのであれば、有休から3日引くなら納得いきますが、残業代から引かれるのも納得いきません。
残業代から差し引くのであれば、有休があろうと無かろうと全員から引かれるならわかりますが、有休を持つ従業員のみがひかれて、持たない従業員は引かれることはありませんでした。
カレンダーによると一年間で有休付与が10日ありますが、内8日は有休取得指定日にあてられていました。
会社に解答を求めても、そういう決まりですから!
と納得行く解答を得られません。
有休取得ってどういう仕組みなのか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
有給を残業代から引くのは違法です。
たかの友梨ビューティークリニックの件、知らない会社なんですかね?
>http://www.growthwk.com/entry/2014/08/29/130158
結構ニュースで見ましたが。
残業代は残業代としてきちんと割増分も支払わないといけません。
また、
>有休付与が10日ありますが、内8日は有休取得指定日にあてられていました。
こちらも、有給の一部を計画的付与(会社が使用日を指定する)場合、労働者が自由に使用できる日を5日は残さないといけません。
一度労働基準監督署に相談していい案件だと思いますよ。
ありがとうございます。
やはりおかしいですよね。
本日、本社から説明に来るらしいので納得のいく解答が無いなら労働基準監督所に相談してみようと思います。
No.5
- 回答日時:
> 会社が代表者と労使協定を結んだら、それは周知しているということでしょうか?
締結することと、周知は別の行為です。就業規則と同様の周知義務が使用者にあります。派遣社員が派遣元に行くのは難儀なことが多いので、個別に送付するなど周知が望まれます。
> 10日付与される有休のうち8日の指定日を儲けてあることは、違法では無いですか?
法定付与されている年休が対象なら完全な違法です。10年休しか付与されていない人には5計画年休、+3特別休暇なら合法です。勤続1年半の人が、繰越含め13休暇あれば8計画年休は合法です(自身が使える5休暇を確保されているので)。
そのあとの問答は答えになっていないし、意味不明です。労基署なり、労働組合結成か加入して団体交渉、労働審判の司法の場に引きずり出すなり、お灸をすえる必要のある事業主であることは確かですね。大やけどする前に。
ありがとうございます。
代休、振替休日を例に取ってあげられました。
元々、祝日がある日が稼働日であるような場合、翌週等の平日に休みが授けてあることは、振替。
突発的に休日出勤を求められ、後日休みを取る場合は、代休。
今回は有休取得指定日なので、あらかじめ3日分の時間外労働が発生するであろう!と想定しているわけです。なので、指定日の分を時間外でまかなってください!というのが常識です。
ただ、年間のカレンダーを発行する際は、時間外労働をすることは想定していないので、有休取得指定日としています。
と言われました。
労基に相談する必要がありそうですね。
No.4
- 回答日時:
ふつう派遣先の計画年休(一斉休業タイプ)がある場合は、派遣社員はどうしたらいいか、という相談がよくかわされるのですが、逆のケースですか。
逆順にお答えすると、年次有給休暇は、労働者が労働日(休日でない日)に休む、と派遣元に宣言して、その日を休むことをいいます。ただし派遣元の労働者代表(過半数組織労働組合があれば組合)と労使協定を結ぶことで、労働者が自由に使える5日を残して、計画年休にあててもいいことになっています。その労使協定は結ばれているのでしょうか?
派遣社員ですので、派遣元は、派遣先のカレンダーに準じた就業予定(勤務予定表)をたて、個々の派遣社員に周知させます。労使協定を結んだ上の計画年休があるなら、そのことも事前に周知させねばなりません。でないと、派遣社員であるあなたはいつ休むべきなのかわかりようがないからです。
ですので問題の日に通常通り勤務したのですから、それにそった賃金支払いをしないと、派遣元は債権者のあなたに対し債務不履行となります。残業代うんぬんについては、検証するだけの情報がないので割愛します。休んでいないのですから、あなたの保持する休暇日数を減らすのもまた違法です。
ありがとうございます。
労組はありませんので、会社が代表者と労使協定を結んだら、それは周知しているということでしょうか?
もし代表者と労使協定を結んでいても従業員に周知されていないのであれば、それは代表者個人の責任ということですよね?
10日付与される有休のうち8日の指定日を儲けてあることは、違法では無いですか?
と会社に聞いたところ、有休取得指定日がある月は時間外労働をしてまかなってくださいね。だから残業手当から差し引いて、残りを有休消化に当てるので、優先順位が違うので違法にあたらないと言われました。
最もらしいことを言われているのですが、モヤモヤしているのです…
No.3
- 回答日時:
>この日に休みを与えるからその分、時間外労働をしてくださいね。
って言うことで残業代から引かれているという説明をされました。う~ん、結局それって残業代と相殺しているということですよね。
>有休取得指定日は、有休を取得してもしなくてもいいので出勤しても構いません
でも結局はその枠として会社がある程度確保している訳ですよね。
質問者さんが納得できないなら、やはり労働基準監督署に相談してみた方がいいかも知れませんね。
ありがとうございます。
結局、有休取得指定日は業務命令であるため承認の義務は無い!
と言われました。
ただ、周知出来ていなかったことに対しては謝罪すると頭を下げられました。
ただ、派遣元のカレンダーは派遣先の物と同じ内容であるため事後報告とは言えない。
ということでした。
会社に言いくるめられているだけのような…
やはり相談を検討します。
No.2
- 回答日時:
まぁ、今回は労働者側からの限られた情報だけしかこちらはわかりませんから実は法的なことをクリアしての措置なのかも知れません。
>そういう決まりですから!
きちんとした回答ができない時点でそれは考えにくいんですけどね…
支店(?)が勝手にやっていたということもあり得ますし。
本社の方からどういう説明があったか是非ともお時間あれば教えていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
有休取得指定日を設定されている夏季休暇などの月は、この日に休みを与えるからその分、時間外労働をしてくださいね。
って言うことで残業代から引かれているという説明をされました。
有休取得指定日は、有休を取得してもしなくてもいいので出勤しても構いません。
とも言われました。
有休を持たないものは特別休暇という措置で待遇されているので残業代から差し引かれる事が無いということです。
有休取得指定日であるなら、有休が引かれるのかと思っていたのですが…理解が出来ません(;・∀・)
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