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妻が10月からパート先で健康保険加入、年金加入がはじまります。妻収入は年間107万程度です。なので夫の扶養から外れるので配偶者控除はなくなりますが、配偶者特別控除に関係してくるのでしょうか?その際の控除額はいくらでしょうか?夫年収850万程度で毎月の給与に世帯手当てはありません。また現在(平成27年度)給与所得等に係わる市民税、県民税 特別徴収額の決定通知書のどの欄に金額の変化がでてくるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 妻が10月からパート先で健康保険加入、年金加入がはじまります。


読んでいてちょっと気になったのですが、「10月から云々」と言う事は、配偶者の勤め先が特定事業所に該当すると言う事ですか?
10月から「週20時間以上」「賃金の月額8万8千円以上」で働く短時間労働者の全員が該当するわけではありません。そこは確認済みですか??
 ⇒大抵の事業所は好んで社会保険に加入させないでしょう(加入させるのであれば、10月の改正を待たずに加入可能な方が多いです)。

 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
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>妻が10月からパート先で健康保険加入、年金加入がはじまります。

妻収入は年間107万程度です。
一番損な働き方ですね。
107万円だと社会保険料を払わなくてはいけなくなるので、106万円ぎりぎりで働くより世帯の手取り収入は減ってしまいます。
貴方の税金や奥様の税金も増えますが、税金は稼いだ以上にかかりません。
それより社会保険料の負担が大きいです。
106万円以上で働くなら130万円くらい稼がないと、106万円ぎりぎりで働いたときと比べ、手取り収入が減るもしくはほとんど同じになってしまいます。
なので、107万円でしか働けないなら、106万円ぎりぎりに抑えたほうがいいでしょう。
それか、130万円くらい以上稼ぐかですね。

>夫の扶養から外れるので配偶者控除はなくなりますが、配偶者特別控除に関係してくるのでしょうか?
そのですね。
前に書いたとおりです。
でも、税金は大した増税になりません。

>また現在(平成27年度)給与所得等に係わる市民税、県民税 特別徴収額の決定通知書のどの欄に金額の変化がでてくるのでしょうか?
所得控除の「配偶者」欄の数字がなくなり、「配偶者特別」の欄に数字が記載されます。
107万円の場合は、「330000」と記載されます。
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やはり10月の社会保険の制度改定で


皆さん変化があるのですね。

>配偶者特別控除に関係してくる
>のでしょうか?
はい。そのとおりです。
今年末までの給与収入が107万ですか?

●今年1~12月の合計が103万以下なら、
今年は配偶者控除のままでいけますよ。
ご確認ください。

107万となる場合、
配偶者特別控除の金額は、
奥さんの給与収入から、
給与所得控除の65万を
引いた所得額で決まります。
107万の給与収入であれば、
107万-65万=42万が所得で

下記★の控除額をご主人が
受けられます。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

配偶者控除は、
所得 所得税 住民税
38万 38万  33万
ですから、あまり大きな差は
ありません。
所得税は控除の差は
38万-36万=2万
ご主人の所得税率が
20%なので、税額にして、
●2万×20%=4000円程度
所得税が増えます。

●住民税の所得控除額は33万
と変わらないので、ほぼ
変化なしです!

>現在(平成27年度)給与所得等に
>係わる市民税、県民税 特別徴収額の
>決定通知書のどの欄に金額の変化が
>でてくるのでしょうか?
現在の天引きされている住民税には
影響ありません。
今年年末調整で配偶者特別控除を
申告されると、年末給料で調整され
いくぶん還付される調整額が少なく
なる程度です。
来年6月から天引きされる住民税に
反映されますが、上述どおり、
ほとんど変化はないでしょう。

決定通知書のどの欄かというと、
所得控除の欄で
『配偶者』から『配偶者特別』
に、金額が印字されることに
なります。
役所によってフォーマットが
違うようなので、このキーワードで
金額を確認するしかないでしょう。

他の所得控除内容が分かりませんが、
配偶者特別控除を受けた場合の明細を
添付します。

また、配偶者控除、配偶者特別控除
の制度は政府が見直しを始めています。
来年から制度が変わるかもしれません。
ご留意ください。

いかがでしょうか?

参考
夫婦と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047 …
「妻収入10月から」の回答画像2
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>なので夫の扶養から外れるので配偶者控除はなくなりますが、配偶者特別控除に関係してくるのでしょうか…



先にお答えしたとおりです。
同じことを何回も質問しないようにしましょう。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9430983.html

>市民税、県民税 特別徴収額の決定通知書のどの欄に金額の変化がでてくるのでしょうか…

自治体によって様式が異なりますが、「所得控除」の欄です。
(某市の例)
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/zei_h …
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