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昨年、自己都合で退職し3か月の待機の上失業保険を給付されました。
今年の5月に再就職し、1年以上の勤務が約束されるということで「再就職手当」も頂きました。
その後半年間働いて、その賃金が前職より低かった場合その差額を
「就職促進定着手当」があるという事で当てにしていたのですが、
勤務先の会社が私の働く部署を廃止するという事になってしまったのです。
就業地は委託業務を請け負っており、その業務は別会社に引き継がれます。

ハローワークで確認したのですが、
入社5月2日、退職日は10月31日なのでで6か月に一日足らず
就職促進定着手当は給付されないそうです。
ただその業務は引き継がれますので、そのまま次の会社で勤務すると
「場合によっては合算して、給付される可能性がある」という事も仰られました。

実際、そのような例はあるのでしょうか?
また廃止する部署は、他の委託先の契約が残っているため10月末日以降も存在します。
会社都合での契約終了なので、離職票はすぐに発行して下さるそうですが
私の個人的な理由で離職日を11月1日以降にしてもらうというのは、
常識外れな考えでしょうか。
たまたま、運が悪かったと諦めるべきですか。

質問者からの補足コメント

  • もし実際そのような経験をされた方、いらっしゃいましたら教えて下さるとうれしいです。

      補足日時:2016/09/26 00:07

A 回答 (2件)

就業促進定着手当は支給要件の中に


「再就職手当に係る安定した職業に6か月以上継続して『同一事業主』に被保険者として雇用されたこと。」
と明記してますからね。今のままなら受給は難しいでしょう。

例えば、今の会社が事業譲渡や合併などで法人格ごと次の会社に引き継がれるとかならひょっとすると…
あくまでも私見です。

>廃止する部署は、他の委託先の契約が残っているため10月末日以降も存在します。

とのことですので、ダメ元で一度

>離職日を11月1日以降にしてもらう

ことを相談されてみては如何でしょうか。
まずは会社と相談してみないと始まりませんしね。
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この回答へのお礼

大変お礼が遅れまして、申し訳ありません。
『同一事業主』に限るわけですね。

ハローワークで質問した時、
その部分をにごしたような返答でしたので
例外があるのかと思い質問させてもらいました。

結局、悩んだ末引き継ぎ業者に11月1日付で入社することに決定しましたので、定着手当の支給は諦めることにしました。

次の会社も若干不安要素もありますが、
がんばります。

お礼日時:2016/10/15 00:10

ハローワークで、ご相談を・・。

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