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先週末、駅前で通行人として見かけたことです。
古い錆びた自転車に乗っていた白髪混じりの年配男性が、若い警察官2人から呼び止められ、乗っていた自転車の番号からの照会をかけらていました。
そうしたら、その男性とは違う人の名義だったようで事情を聞かれ「警察まで一緒に」と連れて行かれそうになっていました。
男性は、ひたすら「これ、買った自転車だって」と叫び続けていました。
しかし、その警察官2人は、その男性の前に立ちふさがり体をつかまえていました。
警察官の1人は「正直に話してさ!」と
男性は「なんでさ!」と顔を真っ赤にし、抵抗していました。
僕はその後どうなったかは見ていませんが、おそらく警察に連行されたんでしょうね。
(人から借りて乗っていたなら、その貸した人の名前を言うと思います)

質問です。
①警察としては、その男性が乗っていた自転車がその人の名義ではなかったから、事情を聞くために、その人を連行したとして対応は違法ではない。となるんですか?

②警察署まで連れて行かれた、その後、どう扱われるかは、その自転車が盗難届の出ていた自転車だったのか? 単にその人の名義ではなかったのか?でも違いますか?
ハッキリしていることは、その人名義ではない自転車をその男性が乗っていた。それは2人の警察官が現認している。
男性が「買った自転車だ」と認めないまま、警察は被疑者として男性を逮捕ということになりますか?(もし、そうならその時の罪名は?)
それとも、自転車盗の容疑で身柄引取人が要求されて帰されることになりますか?

③この件で、検察庁に報告が行っても、仮りに、盗難届の出ていた自転車に乗っていた事実は2人の警察官が確認しているとしても、その自転車を盗んだという窃盗罪としての証拠の件の問題。
盗難届も出ていなかったなら、占有離脱物横領罪として扱われるんですか?その場合も証拠はどうなんでしょうね?
水掛け論で処理が出来ない。となりますか?

こういう話があります。
ホームセンターで自転車を購入時したときの防犯登録の手続きで、お店の人が同じ時間帯に別の自転車を買いに来ていた他のお客さんの防犯登録と間違えた。という話を聞いたことがあります。
警察で入力する時に間違えることだって、あるかもしれません。
(産婦人科でも赤ちゃんを間違えることがあると言うくらいですから)

疑われた人が、その自転車の購入時のときの防犯登録証や品質保証書でも出してきて、自分が買った自転車だと証明できるのかも知れません。
今回、私が目撃したこのような事例は、他にもあると思います。
詳しい方、どうかよろしくお願いします。

実際にあった話です。
成城署が私立大の男子学生(19)2012年4月7日(土)
<警視庁>成城署、被害者確認前に学生を窃盗容疑者と誤認
毎日新聞
 警視庁は6日、成城署が私立大の男子学生(19)を自転車窃盗の容疑者と誤り、指紋の採取や顔写真の撮影をしていたと発表した。成城署は同日、学生と親族に謝罪した。
 同庁少年事件課によると、昨年10月27日午後4時ごろ、東京都世田谷区の路上で鍵のない自転車に乗っていた男子学生に署員が職務質問した。自転車が本人名義でなかったため、署へ任意同行して事情聴取し、指紋と顔写真をとった。翌28日、自転車は大学の卒業生が後輩に使ってもらうため寮に置いていたものと分かり、指紋と顔写真を破棄したという。
 同課は「被害者を確認できていない段階で容疑者と判断したのは間違いだった」としている。【黒田阿紗子】

A 回答 (4件)

①この場合は、「警察官職務執行法第二条」で同行を求めることができます。


 ですので、違法な状態ではありません。

②自転車では、防犯登録名義が別人の場合は「盗難車両」「占有離脱物横領罪」というのが考えられます。
 窃盗犯が、正直に盗んだという事は殆どありません。
 買った・貰ったというのが殆どを占めています。
 当然、同行させても「任意」の範疇ですから、その自転車が「盗難手配」が出ていなければ釈放しなければなりません。
 しかし、そのままではなく「身分確認」は行いますので状況次第では身元引受人が必要となる場合もあります。

③まず、通常は盗難品を乗っていること自体がおかしいですよね?
 盗難届が出ていた場合、その人は現行犯での逮捕となります。
 その入手した状況を事情聴取し、その人間に「犯罪性」があるかを調べます。
 仮に、第三者が介在しており、その人物より「贈与」「購入」していた場合は、その自転車が盗品であることを知り得な  かったとして罪には問われません。

自転車に、盗難届がでていなければ「事件認定」ができませんので、長時間の事情聴取は「違法行為」という事になります。
最高裁の判例でも、3時間に及ぶ「職務質問」は違法な行為だといわれており、警察官が客観的に誰が見ても十分な疑いが持てる状態でも犯罪証明ができなければ何もできません。

成城警察の件は、私も知っています。

実は、私も自転車で同じ経験がありました。
防犯登録が、結婚前の「妻」の名義で登録されており、そのまま使っていました。
出先から帰る途中で、職務質問にあい防犯登録照会をされ、登録地も新居とは1000km以上離れた場所で女性名義であることがわかり、「任意同行」を求められたことがありました。
若干の警察官職務執行法第二条に知識が有ったので、同行させられるではなく「求める事が出来る」ですよね?と反論して、
盗難届が無く、「妻の旧姓」であるということを強く言い、免許証で身分を明らかにしている以上後日に確認して釈放を要求した結果、同行することもなく帰宅しました。
経験から、警察官と言えど犯罪の証明ができなければ「強制権」がなく、全て任意です。
ただ、何かの疑いがかけられた場合は、身分だけ明らかにすればそれ以降の身体検査及び持ち物検査に関しては強制する事が出来ませんので拒否が出来ます。
実際に、私は職務質問で一回も持ち物検査を受けたことがありません。
警察官は、「何もないんなら証明して」といいますが、「此方側には証明責任は一切法的にはありませんので拒否します」で押し通します。
薬物関係での前科でもない限りは、警察官と言えど「令状請求」ができませんので、強制捜査には着手できません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/09/26 18:36

防犯登録しただけでは駄目です、警察の職務質問で自分の自転車である証拠の防犯登録の書類が必要です。


盗難届けが出ていればば別。
私も職務質問されたときに、書類出しましたら確認して納得しました。
いつも書類財布に入れています。
疑うのが警察の仕事。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。
私も、外出するときの鞄にコピーを入れています。

お礼日時:2016/09/26 18:37

でも、このようなトラブルは年間、数件はあるような気がします」←で?・・



あるからって何?・・

変える事の出来る範囲で無いのなら考えても無駄・・
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。 

こういう話があります。
ホームセンターで自転車を購入時したときの防犯登録の手続きで、お店の人が同じ時間帯に別の自転車を買いに来ていた他のお客さんの防犯登録と間違えた。という話を聞いたことがあります。
警察で入力する時に間違えることだって、あるかもしれません。
(産婦人科でも赤ちゃんを間違えることがあると言うくらいですから)

お礼日時:2016/09/26 03:52

任意同行の範囲なので警察署に連行される前に「明らかに自分の物だ」と証明する事が出来れば良いだけ・・だったのだが それが出来ない状態だったから事情聴取の為に警察署に連行された・・



この場合 まだ容疑者の段階なので容疑が晴れれば何時でも帰る事が出来ます・・

容疑者のまま10日間・・その期限までに警察は犯人と断定出来る証拠を突き止める訳だが 証拠が無い場合には帰される・・

どちらにしても 自転車くらいの大きな物品なら 自分の所有物かどうかは すぐに判明出来る・・
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この回答へのお礼

そうなんですか。
でも、このようなトラブルは年間、数件はあるような気がします。

お礼日時:2016/09/26 03:32

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