No.8ベストアンサー
- 回答日時:
お店に商品を陳列することが「売買契約の申し込み」なのか「申し込みの誘引」なのかはいろいろ考え方があるところだと思いますが、価格等、契約を成立させるための条件が明示されている場合は、「申し込み」と解釈するようです(例えば、参考URLでも、そのように解釈しています)。
とすれば、お客さんが「これください」といった時点で「申し込み」に対する「承諾」があったことになり、売買契約成立となります。
ただし、商品の陳列が「契約の申し込み」に当たるとしても、申し込みに条件をつけるのは原則として自由です。
店頭に「一般顧客を対象にしており、業者様はお断りします」という掲示がある以上、売買契約の申し込みは一般顧客に対するものになりますから、業者の方にはお断りして問題ありません。
仮に「常識から外れている」としても(私は常識の範囲内だと思いますが)、相手にわかるようにはっきり表示されている限り、「常識はずれは無効」という法律はありません(違法行為や公序良俗に反するものは無効ですが、この場合はそうではないでしょう)。
参考URL:http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/jp_prin …
丁寧なご回答ありがとうございます。
参考URLもありがとうございます。
このご回答を参考にさせていただきます。
業者のお客様にこの旨を説明し、購買を遠慮していただくように言ってみます。
No.9
- 回答日時:
とりあえず、その目玉商品については、予約制で順番に売っていくしかないでしょう。
なお、人気商品を安くするのが商売的にいいのかと言えばそうでもありません。
そういうものは完全予約制にして、手数料こちらもちで届き次第送付させていただきます。(送料込みでも安い値段で)
お一人様1点限り。
まあ、同業者を跳ね除ける頭があれば零細からすぐ抜け出せますよ。
どこかの店では同業者偵察舞台にあれこれ売りつけることが目標になってましたし。
まあ、常識範囲内のものであれば拒めません。
一度顧客リスト作れば?
ご回答、ご指導ありがとうございます。
顧客リストはあるのですが、うまく活用できていなかったですね。
いつか零細企業から脱却できるように努力いたします。
No.7
- 回答日時:
結論から述べると、拒否できます。
まず、契約は双方の同意を持って契約を終結できますので、一方が拒否する場合には終結されません。
購入希望者が、購入意思を示しただけでは、契約は成立せず、店側がそれに同意しなければ、成立はしていません。
例えば、「月極駐車場で無断駐車 金○○万円請求します」とか、よくありますが、これが無効とされるのと同じ理由で、提示のみで、双方の同意を得ていないとされるからです。(民法の520条9項にて、不特定多数への売買申入れは、誘引と扱う。とされています)
くわしくは、民法520条の契約法を参考にしてください。
また、NO.3にあるような持論を展開する法律家もたしかにいますが、実際に認められたと言う判例等は
ないはずです。
No.6
- 回答日時:
会員のみの限定販売にすればいいのでは。
会員になってもらうときに「同業者は会員になれません。」と規定し、住所・名前・電話番号・メールアドレスを入手しましょう。
会員には即日その場でもなれることを説明すれば、業者をある程度排除できるとおもいますが。
会員カード(ワープロで作って)をお持ちの方のみに販売すれば、問題ないでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
お客様から見て会員制は敷居が高くなってしまわないでしょうか?
確かに業者は確実に排除できそうですが、そのお客様(同業者)だけのために会員制にするのも・・・。
でも、選択肢の一つとして検討させていただきます。
No.5
- 回答日時:
法律論ではなく、現実的な対策として提案ですが・・・
店頭に商品は置かずに、「入手困難な商品であり、常備在庫を用意できません。在庫の有無は、店頭でお問い合わせ下さい。」
との掲示をし、同業者が来た場合は、在庫切れとして販売しなければどうでしょう?
これでも、同業者が人を使って買いに来たら防げませんけれど、その場合は、ご商売の経験から相手を判断するしかないでしょうかね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
現物を店頭に置かないのは、難しいですね。
うーん、確かに色々対策を施しても人を使ってくれば防ぎようがないですね。
No.4
- 回答日時:
すみません、再度 No.3です。
お尋ねの件ですが、もし購入者本人が 「私は業者ですが、売って下さい」 と、店側の希望に沿わない取引相手である事を自認するのであれば、その相手に対しては 「売らない権利」 が生ずるかもしれませんね。
これは、商行為でいうところの offer の内容、即ち、売主側の取引条件に合致しない買主と言えるから、契約は不成立と考えるからです。
ただ、相手が業者である事を認めなければ、不特定多数の一般客として売らなければいかないかな、と思います。
一般論で恐縮です。
この回答への補足
再度ご回答ありがとうございます。
たしかに本人が直接言った訳ではありません、どこのどの業者かと言うのは判っていますが・・・。
一般のお客様にサービスして、次の購買に繋げたい意図なのに、「おいしい」ところを持っていかれるのは非常に悔しいです。
No.3
- 回答日時:
以前、ご質問の内容に近いQ&Aを見た記憶があります。
要は、「気に入らない客に、売らない権利が店側にあるかどうか」 という内容でした。その時の答えは、「客を選ぶ権利は無い」 というものでした。
解説では、店先に商品を展示する行為は、商行為でいう offer にあたる。
これは、不特定多数の客に対する、店側の取引希望の意思を示した事になる。
従って、入店した客が 「これを下さい」 と購入意思を示した時点で売買成立。
店側の事情で、この売買を一方的にキャンセルする事は違法行為になる、極端な場合は損害賠償を請求されても仕方ない、というものでした。
もし、この説が正しいとすれば、残念ですが、ご質問のケースも同様に 「売らない権利」 または 「客を選ぶ権利」 も存在しないと帰結するように思います。
法律のシロウトですので、割り引いてお考え下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
店頭に「一般顧客を対象としており業者様はお断りいたします」等の掲示をしてあっても無理(無効)なんですよね。
No.2
- 回答日時:
お気持ちはわかるのですが、
その業者はつまり「小売価格で買っている」わけですから
特に貴店が損をしているわけではありませんよね?
業者に買われていくのは嫌だ、という事であれば
購入数に限度を設定するなど(タマゴお一人様1パックなどのように)
予め設定すればよろしいのではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
確かに損をしているわけではありませんが、その商品に関しては薄利で店頭に出しています。購入して転売すれば利益がだせると思います。
数量も1点~2点がほとんどなんで数量規制も難しいかと。
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