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うつ病。
障害者1級。
生活費保護なし。
障害者年金、2ヶ月に1回の支給(8万円)

の人間が主治医から入院を言われていても、家族が入院費用を払えない場合、何か保護や支援はあったりしますか?

質問者からの補足コメント

  • 生活保護なしです。

      補足日時:2016/10/14 00:31

A 回答 (2件)

無料低額診療制度というものがあります。


この制度を利用することができないかどうか、最寄りの社会福祉協議会や市区町村障害福祉担当課に相談してみるとよいと思います。
(利用可能かどうかの基準は、原則、医療機関ごとに異なっています。生活保護の受給を前提としている場合もあります。)

◯ 参考URL
無料低額診療制度とは ‥‥ http://www.min-iren.gr.jp/?p=20135
実施している医療機関の一覧 ‥‥ http://www.min-iren.gr.jp/?p=20120
資料(PDF)‥‥ https://goo.gl/8XllrQ

なお、障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)による医療費減免措置は、入院費用には適用されません。
自立支援医療というのですが、精神科通院医療が対象であり、入院は含まれません。
このことを認識しておくことは非常に大事です。
したがって、障害者総合支援法の活用を考えるのは、少しピントがずれています。
但し、自治体独自のしくみ(言い替えれば、全国共通のしくみではない)として入院費用を助成している場合はあるので、そういった制度を活用することができないかどうか調べる必要はあります。

その他、療養費用として、社会福祉協議会からの生活福祉資金の貸付け(福祉資金の福祉費として)を受けることができる場合もあります。
生活保護の利用を考えるほかに、こちらの利用も検討してみるべきでしょう。

◯ 参考URL
全国社会福祉協議会 ‥‥ http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html

いずれにしても、いろいろと活用でき得る制度はあります。
市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)や最寄りの社会福祉協議会、保健所などに相談していただくとともに、ご自分でもいろいろと調べてみるとよろしいかと思います。
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市町村の障害者福祉課窓口で障害者自立支援法の相談をすることを進めます。

申請をすることで減免措置が受けれることもあります。あなたの意思次第では生活保護も視野に入れて相談することです。障害者年金2月8万円は生活保護の最低限度の生活を大きく下回ている可能性があります。
{生活保護は、一人ひとりを保護するのではなく世帯単位で保護しますが、一人世帯では、年齢にもよりますが最低(現金)生活費7万円から8万円程いります。あなたの場合は月にして4万円の収入で治療費からその他の費用を捻出することに困窮していると思います。収入があるが最低限度の生活に届かない不足分を保護することが保護の目的であり自立助長を目的としてしています。}一度はOW(福祉事務所)に相談を進めます。
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