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今晩は、不動産に関する質問です、宜しくお願い致します。

現在、地目が農地として登記されている土地(農業振興地域外の農地)に建築物又は工作物を
建てることは、可能なのでしょうか。
また、法律上問題はないのでしょうか。
本来は、地目変更等の処理が必要なのでしょうか。

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

NO1さんの言われる地目変更は


いわゆる「農地転用」だと思います。
これでNet検索どーぞ。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t …
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地目変更後に建物が建てられます。


地目変更でも一種の農地は、病院や公共性のある事業など条件がある。
と言っても、平成の合併でゆるくなってる町も多いです。
水を浸透が条件付ければ最近じゃ農業委員も別にいいんじゃねとOKですからね。
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この回答へのお礼

ashitahatennkiさん、回答有難う御座います。

>地目変更後に建物が建てられます。
>農業委員も別にいいんじゃねとOKですからね。

#地目変更には、農業委員(農業委員会?)の同意が必要ということ
でしょうか??

宜しくご教示お願い致します。

お礼日時:2016/10/22 09:41

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