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だいぶ前のことなのですが未だに悩んでいることがあります。

それは学校帰りのことでした。私は駅から家まで自転車で行っていてある日の帰り、もうだいぶ暗くなった頃のことです。
いつものように自転車を走らせてある家の前を通り過ぎようとした途端、ぶつかりはしなかったのですが木の影からおばさんが出てきて私の自転車にびっくりしたのかわぁっ。と言いおばさんは驚いた拍子によれっとなり転倒しました。そのあとおばさんは「ちゃんと謝れー」と叫びましたが、
その後私はあまりにも急なことでパニクっていてそのまま自転車を走らせて家まで行ってしまいました。

これっておばさんが悪いのですか?
それとも私(自転車)ですか?

A 回答 (4件)

悪い割合はおばさんのほうが多いですね。


あなたが全面的に悪くないという事ではありません。
おばさんは、家から道に出てきたのですから、幼稚園か小学校の頃に道に出る前は一旦止まって、左右確認し安全を確かめたうえで道に出ることを教わっているからです。
子供の交通教育で教えている事が守られていません。
あなたは、全面的に白とは決して言えませんが過失相殺的に避けられない気の毒な思いをされました。
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この回答へのお礼

次から気をつけます。

お礼日時:2016/10/23 09:34

ぶつかってなくとも、驚いたのは間違いないので、倒れた人を救護する義務が有ります。

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この回答へのお礼

そうですよね。

急な出来事だったのでパニクってました。
今思えば一旦停止して救護しておけば良かったです

お礼日時:2016/10/23 09:33

次から気つけたらいいんちゃいますか?確かにいいことじゃなかったが、今から何もできません。

僕は原付きに自転車を当てられて捻挫、逃げられましたよ。昔ですけど。今ならナンバー覚えておきます。対自転車もあります。右側通行のおばさん、ぶつかってきて、避けないのが悪いと。でも治してもらいました。右側走るからと言うと急にあらまあ、そうでした。すみませんせんとなりましたが。
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この回答へのお礼

はい。

ありがとうございます。

次から気をつけます

お礼日時:2016/10/23 09:32

この場合は、「非接触事故」というのが当てはまります。


自転車は、道路交通法では「車両(軽車両)」ということになっており、色々と法律で規制されています。
暗くなっていた場合、ライトの点灯がされていたか等の問題もあり、厳密に言えばその場で警察への連絡が必要でした。
接触等が無くとも、相手が警察へ通報した場合「嘘」でも当てて逃げられたということになれば、相談者さんは「ひき逃げ」という道路交通法では「救護義務違反」として処罰される内容です。
自転車は免許がない分、行政処分がありませんので交通裁判所での略式起訴での「罰金刑」と成人ではなります。
そうなれば、罰金刑は「刑罰」ですので「前科」が付いてしまいます。

今回はそこまでは行っていないようですが、自転車は車両であることを常に考えて、「飛び出してくるかもしれない」とか交差点での「一旦停止での安全確認」という基本的なことを守ってください。
十分な注意をしていても、相手側からの「貰い事故」というのがあります。
自転車対歩行者では、常に自転車に「過失責任」が付いて回ることを覚えて下さい。
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この回答へのお礼

このことがあってから自転車がとても怖いです。


次から気をつけます。

お礼日時:2016/10/23 09:31

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