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競売物件について
売り物件は債務者Aの物です。
土地持ち分売り、所有者、A 2分の1、B 2分の1。(Bとは使用貸借関係との事)
建物、共同住宅(満室)、所有者、A
もし落札したとして現状維持のままスムーズに引き渡しされるのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問文の内容だと、共同住宅の入居者の貸主はAになると思います。

この、Aの地位をスムーズに継承できるか?ということですと、戸別の対応になるので何とも言えませんね。入居者が、『貸主は誰でもいいから賃貸を継続してもらいたい』と全員が考えていれば問題無いでしょうし、ドサクサ紛れに賃料踏み倒しを画策する者がいれば、その入居者とはモメるでしょう。

土地2分の1の共有名義者であるBには、使用貸借という事で、特段の金員の支払が無い状態ですから、この点を整理しないとなりませんね。
現実的にはBの持分を買取る方向で話を進めるでしょうけれど、うまく折り合いが付くかどうか?逆にBから土地の賃貸借契約を持ち掛けられたらどう応えるか?
このご時世ですから、Bから土地の使用貸借終了に基づく建物収去土地明渡請求を求められることも考えられますよね?Bにその気が無くとも、そう言った行為をすることにより生じる利益に群がる者があることを理解して、万全の体制を組むことが出来るかどうか?ではないでしょうか?

こういった物件は、不動産業者でないと手を出さないのは、そう言ったリスクが発生した場合、個人では対応しきれず、弁護士に依頼、という事で、時間と費用の問題があるからでしょう。不動産業者は、自らが競落したのであれば自分で交渉できますが、他者の物件に対して、業として交渉を行うと、内容により非弁行為となることから手が出せない場合があります。
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この回答へのお礼

大変的確なお答えに感謝しております。有り難うございました。この件については、御指摘のとうり建物収去土地明渡請求がネックかなと思っております。そこで、とある本をめくると、共有の項にこんな記述が有りました。共有物の利用・改良行為は各共有者の持ち分の価格の過半数の同意で行うことができる。そして、利用・改良行為の具体例として、別荘を第三者に賃貸し、またはその賃貸借契約を解除すること。とありました。と言うことは、今回買受人は半分の土地も同時に取得したことで、Bと同等の共有者となり。最早、単独での改良行為ができないと解釈出来はしないか。つまり使用貸借関係を解除し、冒頭の建物収去請求が出来ないのではないかと考えるのは安易な解釈なのでしょうか。いずれにしても有り難うございました。

お礼日時:2016/10/23 16:05

これはBとの関係についての質問かな?


ポイントになるのは、「AとBの関係性」と「使用貸借の目的」だよ。

AとBが例えば親族で、Bは、Aが親族だから使用貸借していたという場合には、引き渡し・・・というか使用貸借を解消することも考えられる。
また、目的が共同住宅の所有だった場合には、存続という要素は無関係なので、建物(=目的)が存在する以上は使用貸借は継続する。

これらは原則的は話なので、個別ケースによって異なるだろうね。

この物件は共同住宅なので、債務者が居座って引き渡しに抵抗することもないだろうね。
そういう意味ではスムーズ。(共同住宅の競売引き渡しについては知っているものとして割愛)
ただし、面倒な筋の人間が入居して場合には債務者本人の居座りよりも厄介・・・といってもこれは共同住宅の競売ならどれも似たようなもんだけど。

・・・あ、これ、土地持ち分だけ競売にかかったとか?
上物の所有がAのままだと、質問者が地権者でAが借地人という権利関係だから少し面倒くさいね。
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この回答へのお礼

具体的で細部に渡るお答えに感謝しています。有り難うございました。御指摘どうり使用貸借の存続か否かが鍵になると思っております。冷静沈着、慎重に、且つ勇気を持って考えていこうと思います
有り難うございました。

お礼日時:2016/10/23 19:52

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