数年前に夫が急死しました。義母は今も健在で、義父は約10年前に他界。
義父の死去の後、一切の土地、家屋、田畑などの名義は夫のものに書き換えていて、
夫の妹は仮に家、土地などを売った場合の想定額の半分を現金で相続する代わりに、
家、土地などの権利は放棄しています。
ただ、全て円満に相続も終わったか、という頃になって、何故か急に義妹がお金などより
家や畑が欲しいと言い出したことから、その後ずっと、夫の亡くなる時まで、険悪な
関係が続きました。
夫が亡くなると、義妹はそれまでの恨みを代わりに私にぶつけ始め、その病的な執拗さに
すっかり疲れました。( もしかすると、相続により、問題の家が私のものになったことも
その一因かもしれません。 )
ただ、今となっては問題の家に住むものはいなくなり、私もあの家には時々訪れる程度
だったので、格別の愛着はありません。 唯一気になったのは、子供が、あの家でお父さん
と過ごした夏休みなどの思い出にどのくらい重きを置いているか、ということでした。
子供はまだ未成年ですが、随分当時よりはしっかりしてきて、他県での就職を希望していて、
あの家には特にこだわらない、と言うのです。
それを聞いて、私は長年の争いの元の家と土地などを義妹に譲ろうと決めました。
ところが、すっかり盲点だったのはそれに贈与税がかかってくるかも、ということです。
問題の家と土地は評価額は2千万くらいなので、ネットで調べてみると、ざっとした計算で
贈与税が800万円以上にもなるようです。( 随分高いですが、私の感違いでしょうか?)
評価額は二千万でも実際のところ、そこまで高くは売れそうもない様子ですので、
こんな話を持ち出しても、果たして義妹は喜んで受け取るのだろうか、と迷っています。
それにしても、赤の他人に渡すわけでもないのに、本当にこんなに高い税金がかかるの
でしょうか? ( 尚、家、土地等は今でも登記上は夫の名義のままです。)
どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
義父さんが亡くなったときの法定相続人は、義母さんと、ご主人と、義妹さんです。
この時、キチンと遺産分割協議書を作成したかどうかです。
「家、土地などを売った場合の想定額の半分を現金で相続する代わりに、家、土地などの権利は放棄」ということですが、このことを文書化しているかどうかです。
このことは、当時義妹さんも了承したでしょうが、それを証明することができるかどうかです。
もし証明できなければ、義妹さんが法定相続分の全遺産の4分の1を要求してもおかしくはありません。
証明できるのであれば、相続はキチンとされたことになりますから、現在ご主人名義の家と土地を義妹さんに譲れば贈与税が発生します。
「相続は終わっていない」とすれば、贈与税は発生しませんが、義父さんからご主人への名義変更では、理由は「相続」になっていると思うのです。
とすれば、やはり贈与税は発生すると思いますが。
こうなると、義妹さんは「贈与税などとんでもない、あの時キチンと相続の話し合いをしておけば良かったんだ」と言い出すかもしれません。
そうなったら弁護士に依頼するしかないでしょうね。
まず義妹さんが、当時のことをどのように認識していて何を考えているのか確認でしょう。
詳しい回答ありがとうございます。
義父の死去の際に、義妹と義母が相続放棄をした書類がありました。
ということは、やはり、相続は完了ということになりますよね。
いっそのこと、相続が完了してないことにできないかな、などと考えたり
しています。 まぁ、無理でしょうが。
家を巡ってあれこれあってから、もう随分時間が経ち、義妹の家庭の状況
も変わったので、ここのところ没交渉でよく分かりませんが、案外夫の田舎の
土地になど興味ない、という可能性もあります。
その代わりに、夫がするはずだった義母の世話をここ2年以上義妹がして
いるので、その対価を請求されることは覚悟し、法外な事を言われたら、
弁護士さんにお願いするつもりです。
No.4
- 回答日時:
>子供が、あの家でお父さんと過ごした夏休みなどの…
誰の子供ですか。
夫ととあなたの子供なのか、妹の子供なのか、この種のお話では大事なことですので、誤読・誤解を生まないような日本語を書いてください。
>私は長年の争いの元の家と土地などを…
争いなどなく、根拠のない言いがかりを付けられていただけでしょう。
>妹は仮に家、土地などを売った場合の想定額の半分を現金で相続…
それで半々になって円満解決したのでしょう。
>何故か急に義妹がお金などより家や畑が欲しいと言い出したことから…
だったら現金を返してもらえば良いのではありませんか。
>元の家と土地などを義妹に譲ろうと決めました…
前述の「子供」があなたと夫の子供なのなら、妹は夫の相続人にはなり得ませんので、ただであげるのなら立派な贈与です。
>それにしても、赤の他人に渡すわけでもないのに…
法定相続人でない以上、税法上は赤の他人と同じ扱いです。
>問題の家と土地は評価額は2千万くらいなので…
土地の価格にはいろいろありますが、何の数字を見ましたか。
土地は、路線価の定められている土地なら路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額です。
建物は固定資産税評価額のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>贈与税が800万円以上にもなるようです…
2千万という数字の根拠が正しければ、
(2,000 - 110) × 50% - 225 = 720万円
の贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>こんな話を持ち出しても、果たして義妹は喜んで…
相続時に夫が妹に支払った時価相当の半額分の現金を返せとは言わないのなら、喜んでもらうでしょう。
しかし、あなたとあなたの子供は大損ですよ。
まだ未成年ということなら、これから進学、就職、結婚と大きなお金が必要になるのではありませんか。
それでも良いのですか。
>( 尚、家、土地等は今でも登記上は夫の名義のままです…
登記の変更を怠っていたとしても、現在の所有権は 1/2 があなた、残り 1/2 はあなたの子供たちで均等に持っています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。「子供」というのは私達夫婦の子供の意味です。
失礼いたしました。
これから子供にお金がかかることをご心配いただいて、すみません。
夫は子供が下宿して遠くの大学に行けるくらいのお金を貯めなくては、と着る物なども
本当に節約して、頑張ってくれました。また、定年後年金が貰えるまでの繋ぎ資金と
して、個人年金に入ったりしていましたので、贅沢をしなければやっていけそうです。
義妹に家を譲ろうと思った理由の一つは、義母が私と義妹の間がギクシャクしていること
を気にしていたことです。
米寿を超えてから、頼りにしていた息子に先立たれた義母は本当に気の毒ですし、
実の娘が自分の大切な家を引き継ぐ、と安心するのでは、と思いました。
No.3
- 回答日時:
夫名義のもので夫が亡くなったらそれはあなたとお子さんの物になるので義妹は赤の他人かと。
まぁ身内でも贈与税はかかるので。ちなみにお金より家がよかったってことは義父さんから相続したお金はあなたに渡すのでしょうか。お金も家も全部取られそうなんですが‥‥あなたの老後やお子さんの将来のためにも相続できる権利のあるものは相続しといた方がいいですよ。あと贈与税も義妹が払うべきかと。
回答ありがとうございます。
夫が義妹に渡したお金は、不動産屋さんに相談したらしく、実際に売れたと仮定
しての額の半分だったので、評価額の半分よりはずっと少なかった筈です。
( 不便な田舎の土地ですので。 )
なので、私が義妹に家、土地を譲ったらかわりにあのお金を返す、などという
発想は義妹にはないと思います。
ただ、義父には貯金など全くなく、夫が両親の光熱費やら、家の改築費などを
払っていたほどだったので、夫が自分の貯金から義妹にお金を渡しました。
田舎のことですので、長男で、母親の面倒も見るから、と全部遺産を独り占め
するという話も聞く中で、私は夫は公平に義妹を尊重した、と思っています。
義妹にはそう思って貰えなかったのは、残念ですが、今となってはお互いの
子ども達の代にまでしこりを残さないよう、あの家で育ってたくさんの想い出を
持つ義妹に家を譲ろうと思いました。
私は一人っ子で、住むところにもお金が掛かりませんし、夫が懸命に働いてくれた
おかげで、遺族年金を頂けます。わが子が自立さえしてくれれば、老後も大丈夫
だと思っています。 ご心配下さり、ありがとうございます。
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