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兄は債務が多く、亡くなって家族はすぐ相続放棄したとの連絡を受けました。
兄との交流は無く、先日家族から亡くなった事知らされました。
債務が多く、生前から相続放棄するようにと言われたそうです。
私は実弟ですが、私も相続放棄の書類を家庭裁判所に送る必要はあるのですか?

A 回答 (7件)

家族が2度でてきますが、兄の家族なのか、あなたの家族なのか判然としないのですが、



兄から見て、

0:配偶者
1:子
2:直系尊属
3:兄弟姉妹

までが相続人となる範囲です。ただし先順位の相続人がいれば、次順位以下は相続人になることはありません。ですので、兄から見て先順位の相続人がいる、いても全員相続放棄したのでない限り、あなたは相続人になることはありません。(配偶者0と記載しましたが、どの順位とであれ常に相続人となります。)

生きている先順位人全員、相続放棄したということであれば、相続というお鉢があなたに回ってきたわけで、どうするかはあなたが決めることになります。
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この回答へのお礼

詳しくご説明有難うございます。

お礼日時:2016/10/25 16:23

お兄さまの借金を返す気がないのなら、急いで放棄すべきですね。


ご自身でも司法書士でもいいので、家庭裁判所に書類を送ります。
ご家族が謄本などある程度の必要書類を持っていると思いますので、それがあると便利です。
また放棄の手続きを始めたら、家族に知らせましょう。

念のため、これ以外に相続人がいないかの確認をして、まだ亡くなった事実を知らない相続人がいるのなら、教えてあげましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

お礼日時:2016/10/25 16:21

相続順位は 最優先の配偶者のほか 子 親 兄弟の順で 先順位者が相続放棄したら 後順位者が相続します。


そして、相続はプラスの財産のみならずマイナスの財産(=負債)も相続します。
相続したくないなら 早速 家裁に申し出てください。借金を相続してもよいなら 何もしなくてもよいです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。相続順位を知り良く判りました。

お礼日時:2016/10/25 16:21

必要はありません。



そのまま相続してください。
それで債権者が救われます。
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そのような事は、あなた自身が判断する事ですよ!


お兄さんの借金を背負うなら放棄しなくてもいいし、いやなら放棄すればいい。
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当然です、相談者は今のままでは「相続権者」となり自動的に借金を背負うことになります。


死亡したのを知ってから、3か月以内にしないと放棄はできません。
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>私も相続放棄の書類を家庭裁判所に送る必要…



それはあなたが決めることであって、他人がとやかく言うことではありません。

>兄は債務が多く…

それをあなたが背負う覚悟なら、だまって借金取りが押しかけてくるのを待てば良いです。
そんなのごめんだというのなら、相続放棄してください。

>先日家族から亡くなった事知らされました…

この日は関係なく、

>家族はすぐ相続放棄したとの連絡を受けました…

相続放棄はこの日から 3ヶ月以内ですよ。
http://minami-s.jp/page021.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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