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=地裁、危険運転認めず=
『大阪市中央区で昨年5月、飲酒後に車を運転し3人をはねて死傷させた被告に対して、大阪地裁は、危険運転致死傷罪の成立を認めず、自動車運転処罰法違反の過失致死傷罪を適用。懲役3年6月の判決を言い渡した。』
という報道がありました。
被告は、「飲酒後に運転した」ことを認めています。一方通行を逆走しています。しかし裁判では事故は「過失」との認定です。

<質問>

飲酒運転では、行政罰(運転免許の停止?取り消し?)だけでなく、刑事罰には問えないのでしょうか。「飲酒して運転」は、「過失」ではなく「故意」ですよね。
危険運転致死傷罪が成立しないのなら、「飲酒運転した」こととの併合罪で、もう少し重い判決になってもいいのでは、と思うのですが。

質問者からの補足コメント

  • 何名かの方の回答を読んで気付きました(思い出しました)。
    車を運転していての交通違反で 青キップを交付された場合、反則金を期限までに仮納付してこれが認められたら、刑事処分は受けない…
    飲酒運転は刑事罰の対象ですね。

    質問の重点を、“危険運転致死傷罪が成立しないのなら、「飲酒運転した」こととの併合罪で、もう少し重い判決になってもいいのでは”、という部分とする 回答をよろしくお願いします。
    『過失致死傷罪を適用…』(←「過失」を強調)という報道から、“過失で死傷事故を起こした”(←「過失」を強調)ことに対する罰だけで、“飲酒運転をした” “一方通行を逆走した” “一時停止を怠った”と、暴走運転(はっきり「暴走」という単語を用いてのテレビ報道もあった)したことが、罪に問われていないように受け取れるのですが。

      補足日時:2016/11/02 21:10

A 回答 (8件)

正直、一般の考え方と裁判官の考え方には相当なひらきがあります。


また、飲酒運転と自動車運転過失致死傷罪との併合は不可能ではないと思います。
飲酒での影響を、この裁判官は「重く受け止めていない」というのが答えになるのではと思います。
私も20数年前に、相手が「飲酒・無灯火・一方通行逆行」という重違反で回避できずに正面衝突で1年入院した経験があります。
その時から、裁判官の「逃げ腰姿勢」は感じていました。
判例がある量刑では、裁判官はそれに従って判決を出しますが、現実には今回出す判決で「控訴」されて判決が覆ると裁判官の経歴に「汚点」が残る事を極端に嫌います。
或る裁判官などは、民事で不貞行為の離婚での慰謝料請求事件で、慰謝料が200万円と判決しましたが、裏話で「ソープに100回は行ける金額だろう」という世間の物価や流れを無視した判決を下すこともありました。
裁判官自体が、「世間の風潮」や「意識」というものに触れる機会がなく「無菌室で培養された生物」ということでしょう。
それが証拠に、実際に受けた損害の賠償請求事件でも、請求額を大きく下回る判決が出せるのです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/03 11:26

余り、報道を鵜呑みにしないでください。


報道は、話題性を煽る為なら多少の「誇張」は平気で行います。
酒を飲んで運転しても、基準値以下でも「飲酒で運転」という大袈裟な報道は日常茶飯事です。
記事では、検察官が危険運転致死傷罪での起訴をしない方針を遺族が騒いだことで起訴したようです。
ただ問題は、その検知結果がどのくらいの数値だったのかが問題です。
本人が認めていても、その検知結果が裁判所へ証拠提出されていなければ危険運転致死傷罪は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>酒を飲んで運転しても、基準値以下でも「飲酒で運転」という大袈裟な報道は日常茶飯事…
>その検知結果がどのくらいの数値だったのかが問題…

なるほど。“報道は 多少の「誇張」は平気で行う”は、おっしゃる通りですね。
ただ、危険運転致死傷罪で起訴する以上は、検察は何らかの飲酒の証拠を提示している(できる)と思いますが。

私の疑問、“「死傷事故を起こした」と「飲酒運転した」との併合罪とはできないのか”についてはどうでしょうか。
裁判所が、「飲酒運転した」とは認定しなかったのでしょうか。

お礼日時:2016/11/03 06:16

何故そういう判決になったのかは、判決文を読めば理解出来ますし


大概の者は理解すると思います。
読んでいればこのような質問はなさっていないはずですから
判決文を読んでください。
納得出来ますよ。
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あ~すみません。



罰金以上が刑事罰です。
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罰金が刑事罰です。

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飲酒運転が絡んでいるので、「懲役刑」になっているんです。


通常は過失運転致傷罪単独の場合は、「禁固刑」なんです。
ご存知かとは思いますが、有期禁固刑と有期懲役刑では有期懲役刑の方が重い処分です。

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の境は曖昧です。
危険運転致死傷罪の適用要件である「正常な運転が困難な状態」という立証が困難だからです。
測定時の呼気アルコール濃度や、目撃者の証言、事故の調査などによってこれを立証しなければなりませんが、それができなかった場合は、過失運転致死傷罪になる傾向があります。

私も「飲酒」という事実があれば、それは確実に「故意」だろうと思うのですが、裁判の判例を見てもそう捉えないケースが多いですね。
憤りを感じますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>飲酒運転が絡んでいるので、「懲役刑」になっているんです。
>通常は過失運転致傷罪単独の場合は、「禁固刑」なんです。

「飲酒運転した」ことが、多少は量刑に反映されているのですね。

質問投稿後テレビを観ていると、ニュースでの扱われ方から、注目の裁判だったようですね。

お礼日時:2016/11/02 21:01

質問の意味がよくわからんのだが・・・



質問に記載された内容は
>飲酒後に車を運転し3人をはねて死傷させた被告に対して
>過失致死傷罪を適用。懲役3年6月の判決を言い渡した。
とある。
懲役3年6か月の刑事罰を受けているでしょ?

なんで『刑事上の罰は受けない?』という質問になるんですか?
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この回答へのお礼

>懲役3年6か月の刑事罰を受けているでしょ?

“懲役3年6か月の刑事罰”は、「過失」で死傷事故を起こしたことに対する罰で、“飲酒運転した”(飲酒運転は「故意」だと思いますが)ことの罰ではないのでは、という意味です。

お礼日時:2016/11/02 20:51

>飲酒運転では、行政罰(運転免許の停止?取り消し?)だけでなく、刑事罰には問えないのでしょうか。

「飲酒して運転」は、「過失」ではなく「故意」ですよね

警察が疑い送検し、検察が起訴し、裁判の結果次第。

>危険運転致死傷罪が成立しないのなら、「飲酒運転した」こととの併合罪で、もう少し重い判決になってもいいのでは、と思うのですが

裁判の結果次第。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/02 20:44

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