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無知な為、親切な方教えて下さい。
今日明日と土日で保険事務所に相談出来なく困っております。

現在勤めている所で社会保険加入となりました。
前月の給与9月分(9/21~10/20日分)で普段より金額が少なく明細を確認した所、
保険料などが引かれておりました。

保険証をもらったのが、11/4日です。
保険証には、資格取得日9/21
平成28年10月26日に配布となっております。

そこで1つ疑問なのですが、
保険証も頂いていないのに、丸々1か月分は私が支払う物なのでしょうか?
10月26日に配布されたという事は、10月分にあたります。

会社側は、申請時に保険料を払うのでしょうか?
なので、9月分の給与分の9/21~10/20の間に
保険証をもらってもいないのに1か月分の保険料が
引かれるという事ですか?

今まで、社会保険に入った事は数回ありますが、
そんな疑問に思う事はなく、今回おかしいかな?と疑問に思いました。

上司に9月分の給与で、保険証も頂いてないのに
引かれるのですか?と聞いても無視されます。
月曜日には、電話で保険事務所に確認の電話を入れようと思ってるのですが、
色々と考えてしまい、モヤモヤしているのでここで相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

社会保険は加入日から保険料対象となります。


保険証をもらったのがいつかは関係ありません。そもそも、保険証はできてくるのに時間がかかります。

>資格取得日9/21

とあるので、9/21から加入です。月末段階で加入しているかどうかが分かれ目なので例え9/31入社で社保加入でも9月は1ヶ月分の保険料がかかります。
その代わりそれまで国保や別の会社で社保だった方は9月分の保険料はかかりません。
家族の社保の扶養だったなら保険料は元からかからないのであまり関係はありませんが。

で、問い合わせしてみてどうだったのでしょうか?
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会社で総務を担当しているものです。


質問文を読む限り通常の処理を会社はされているようです。

社会保険は一定時間以上働く雇用契約をしていれば
就職したタイミングで加入となります。
通常9月末に会社に所属していれば10月の給与から天引きされます。

健康保険の場合、仮に保険証が手元になくても、
加入さえしていればあとで申請して自己負担分以外を還付してもらえます。
また、9月分から加入していれば9月分の国民健康保険や国民年金は支払い不要です。
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社会保険のうちの、健康保険の事と思いますが、


会社の健康保険の加入は入社日です。
被保険者証には次が書かれているはずです。これは前後する事が有ります。
公布日
資格取得日 …この日付が重要で、保険の適用や保険料はこの日から発生します。
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