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同月入社・退職の場合の、健康保険と年金について

今月1日に現在の会社に就職し、訳あって今月中に退職を考えています。
すでに健康保険と年金の手続きは済んでいますが、これまで国民保険に加入しておりその脱退手続きがまだ済んでいません。
国保の脱退手続きをしないと、保険料を二重で納めることになってしまいますよね。
けれど、末日以外で退職したら、退職日から末日までは無保険になり、翌月からまた国保に加入する、という手続きを取れば良いのでしょうか?
また、年金については、今月分は厚生年金で、来月分からは国民年金になるということでしょうか?
国民年金の納付書は手元にあり、特に手続きをすることはなくその納付書を使い納付するのでしょうか?

質問ばかりですみません。
回答おまちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>国民保険



これは国民健康保険のことですか?表記は正確にお願いします。

結論から言うと、今回の入社月は必ず保険料が二重になります。
健康保険は同月に被保険者資格の取得と喪失がある場合、月末まで在籍していなくても1月分の保険料を納付します。そして、その後国保に切り替えたら国保の保険料も納付することになります。
保険料から見るとそのまま国保に加入しっぱなしでも何ら変わりはないということになりますが、一応会社に健康保険の加入期間の証明書を作成してもらい、役所でその期間だけ国保の被保険者期間をはずしてもらうのが正当な手続きです。

年金は、以前は同様に同月の取得と喪失があった場合、1月で厚生年金と国民年金の保険料を納付していましたが、今は退職後に国民年金への種別変更をすれば厚生年金はなかったことになります。
まだよく理解していない会社もあるかと思うので、厚生年金保険料が引かれていたら、会社から返してもらって下さい。
国民年金の保険料はお手元の納付書で支払って構いません。
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国保に、加入していたなら、脱退手続きは、必要有りません。


社会保険に、加入する時だけです。
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途中退社の場合、12日以上勤務実態があれば、当月分の保険料は引かれます。



来月分以降の年金は未納扱いになり、健康保険も年金も、ご自分で国民健康保険、国民年金の手続きを済ませ、請求書で納付してください。
保険料は10月分から後期分の請求書が半年分郵送で送られてきますので、まずは役所の保険年金課で手続きされてください。
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